○和光市市道路線の認定に関する要綱
平成28年3月30日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、一般の通行の用に供する系統的な道路ネットワークの整備を図るとともに、道路の適正な管理を行うことを目的として、道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定に基づき、市に新設される道路(都市計画法(昭和43年法律第100号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、和光市まちづくり条例(平成18年条例第51号)等の事業により道路管理者との協議の上施工される道路を含む。)を市道路線として認定することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定基準)
第2条 市長は、次の各号のいずれにも該当しない道路(市外に接道している道路を含む。)を市道路線として認定するものとする。
(1) 雨水等を排水するための設備がない道路
(2) 法令等による許認可を受けていない占用物件が設置されている道路
(3) 道路の管理及び通行の支障となる占用物件その他の付属物が設置されている道路
(4) 砂利敷その他ぬかるみとなる構造の道路
(5) 和光市道路の構造の技術的基準等を定める条例(平成24年条例第35号)に定める道路の構造の一般的技術的基準等に該当しない道路
(6) 道路の起点又は終点が、道路法第3条に規定する道路又は都市計画法第4条第14項に規定する公共施設に接続していない道路
(7) 前各号に掲げるもののほか、市道路線として認定することが不適切であると市長が認める道路
(認定の特例)
第3条 市長は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる道路を市道路線として認定することができる。
(1) 国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により譲与を受けた道路のうち、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定による指定を受けているもの
(2) 道路の利用状況等により市道路線として認定することが必要であると市長が特に認める道路
(権利の帰属)
第4条 市が施工した市道の敷地、構造物等は、原則として市に帰属するものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第293号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の和光市市道路線の認定に関する要綱第2条の規定は、施行日以後に和光市まちづくり条例(平成18年条例第51号)第17条に規定する開発行為等計画書(以下「計画書」という。)の提出があった和光市まちづくり条例第2条第1項第2号に規定する開発行為等(以下「開発行為等」という。)により市に新設される道路を市道路線として認定する場合について適用し、施行日前に計画書の提出があった開発行為等により市に新設される道路を市道路線として認定する場合については、なお従前の例による。