○和光市最低制限価格取扱要綱

平成25年9月18日

要綱第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が発注する建設工事又は製造(以下「建設工事等」という。)の請負契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)を執行するに当たり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づきあらかじめ設ける最低制限価格に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象競争入札)

第2条 この要綱の対象となる競争入札(以下「対象競争入札」という。)は、設計額が130万円を超える建設工事等の請負契約に係るものとする。ただし、和光市低入札価格調査制度要綱(平成21年要綱第16号)の規定が適用される競争入札及び市長が特に認める競争入札を除く。

(最低制限価格)

第3条 最低制限価格は、対象競争入札の予定価格を算出する基礎となった次の各号に掲げる額に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を合計した額とする。ただし、その額が、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の額 10分の9.7

(2) 共通仮設費の額 10分の9

(3) 現場管理費の額 10分の9

(4) 一般管理費等の額 10分の6.8

2 前項の規定にかかわらず、対象競争入札のうち市長が特に必要と認めた競争入札の最低制限価格は、予定価格に10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で市長が適当と認めた割合を乗じて得た額とする。

(落札者の決定)

第4条 市長は、最低制限価格を設けた対象競争入札について、当該最低制限価格を下回る価格をもって申込みをした者を落札者としないものとする。

2 前項の最低制限価格を下回る価格をもって申込みをした者は、当該申込みに係る再度の競争入札に申し込むことができないものとする。

3 市長は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者又は落札候補者とするものとする。

この要綱は、決裁の日から施行する。

(平成28年要綱第9号)

この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年要綱第7号)

この要綱は、平成29年6月1日から施行する。

(令和元年要綱第18号)

この要綱は、令和2年1月1日から施行する。

(令和5年要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行し、施行の日以後に公告又は指名通知を行う入札から適用する。ただし、次項の規定は決裁の日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

和光市最低制限価格取扱要綱

平成25年9月18日 要綱第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成25年9月18日 要綱第30号
平成28年5月12日 要綱第9号
平成29年5月24日 要綱第7号
令和元年12月12日 要綱第18号
令和5年2月6日 要綱第1号