○和光市権利擁護センター事業実施要綱
平成28年5月24日
告示第113号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第2号及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第3号の規定に基づき、高齢者及び障害者等に対する権利擁護を行う和光市権利擁護センター(以下「センター」という。)の事業について、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
和光市権利擁護センター | 和光市南一丁目23番1号(和光市総合福祉会館内) |
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 権利擁護制度全般に関する相談及び利用支援に関すること。
(2) 権利擁護制度に関する広報及び啓発に関すること。
(3) 権利擁護制度に関わる関係機関等との連携に関すること。
(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条の2第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第5号に規定する後見等の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修の実施その他の必要な事業の実施に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業の実施に関すること。
(委託)
第4条 市長は、前条各号の事業について、当該事業を適切に運営できると認められる社会福祉法人等に事業の全部又は一部を委託することができる。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。