○和光市障害者移動支援事業実施要綱

平成18年11月17日

告示第150号

(目的)

第1条 和光市障害者移動支援事業(以下「事業」という。)は、屋外での移動に困難がある障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、和光市とする。

2 市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 事業は、障害者等が社会生活上必要不可欠な外出をする際又は余暇活動等の社会参加のために外出をする際の移動に必要な支援を行うもの(以下「サービス」という。)とする。

2 サービスの対象となる外出は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものとする。

3 第1項の規定に関わらず、通勤、通学、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び宗教活動その他社会通念上適当でない外出は、サービスの対象から除くものとする。

(受託者)

第4条 第2条第2項の社会福祉法人等は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項の規定による指定障害福祉サービス事業者のうち、市に登録されたもの(以下「登録事業者という。」)とする。

(事業者登録)

第5条 前条の登録をしようとする者は、和光市障害者移動支援事業事業者登録申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、登録の適否を決定したときは、和光市障害者移動支援事業事業者登録決定・却下通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(サービス従事者)

第6条 サービスを行うことができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 介護福祉士

(2) 介護職員初任者研修過程修了者

(3) 居宅介護従業者養成研修1級、2級又は3級課程修了者

(4) 同行援護従業者養成研修の修了者

(5) 行動援護従業者養成研修の修了者(知的障害者外出介護従業者養成研修課程の修了者を含む。)

(6) 重度訪問介護従業者養成研修の修了者

(7) 視覚障害者外出介護従業者養成研修課程を修了した者

(8) 全身性障害者外出介護従業者養成研修課程を修了した者

(利用時間)

第7条 サービスの利用時間は、一人当たり1月につき60時間を限度とする。

(利用対象者)

第8条 サービスを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、市内に住所を有するもの(施設入所者を除く。)のうち、サービスが必要であると市長が認めたものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、屋外で活動するのに著しい困難を伴う視覚障害者(児)、全身性障害者(児)及びこれに準ずる者

(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年7月23日埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所において知的障害と判定された者

(4) 医師により発達に障害があると診断された者

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(6) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項に規定する医療受給者証又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第7項に規定する医療受給者証の交付を受けている者のうち、屋外で活動するのに著しい困難を伴うもの

2 前項の規定にかかわらず、施設入所者のうち市長が特に認めた者は、サービスを利用することができる。

(利用手続)

第9条 サービスを利用しようとする者は、和光市障害者移動支援事業利用登録申請書(様式第3号)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、登録の可否を決定したときは、和光市障害者移動支援事業利用登録決定・却下通知書(様式第4号)(以下「決定通知書」という。)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により登録された者(以下「利用者」という。)がサービスを利用することができる期間は、当該登録の決定を受けた日の属する月の初日から1年以内で、市長が定める期間とする。

4 利用者は、登録事業者が提供するサービスを利用しようとするときは、決定通知書を提示の上、当該登録事業者に直接依頼するものとする。

(登録内容の変更)

第10条 利用者は、サービスの内容の変更を求めるときは、和光市障害者移動支援事業サービス内容変更申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、和光市障害者移動支援事業サービス内容変更決定通知書(様式第6号)によりその結果を当該利用者に通知するものとする。

(登録の取消し)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第9条第2項の規定による登録の決定を取り消すことができる。

(1) 事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により登録の決定を受けた場合

(3) その他市長が登録を不適当と認めた場合

2 市長は、前項の規定による取消しを行うときは、和光市障害者移動支援事業利用登録決定取消通知書(様式第7号)により利用者又はその保護者等に通知するものとする。

(登録事業者の届出義務)

第12条 登録事業者は、当該登録に係る申請事項に変更が生じたとき又は廃止しようとするときは、速やかに和光市障害者移動支援事業事業者登録変更・廃止届出書(様式第8号)を市長に届け出なければならない。

(利用者の遵守事項)

第13条 利用者又はその保護者等は、次に掲げる事項に該当するときは、和光市障害者移動支援事業利用登録変更・中止届出書(様式第9号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等に変更があった場合

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合

(3) サービスの利用を中止しようとする場合

2 利用者又はその保護者等は、決定通知書をき損し、又は紛失したときは、直ちに和光市障害者移動支援事業利用登録決定通知再交付申請書(様式第10号)を市長に提出し、決定通知書の再交付を受けなければならない。

(自己負担額)

第14条 利用者又はその保護者は、自己負担額として別表に掲げるサービス費用に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を登録事業者に支払わなければならない。

(自己負担額の上限)

第15条 前条の規定による自己負担額の上限月額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条の規定を準用する。

(費用の支弁)

第16条 市長は、登録事業者に対し、和光市障害者移動支援事業費として、別表に掲げるサービス費用から第14条に規定する自己負担額を差し引いた額を支払うものとする。

2 登録事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、和光市障害者移動支援事業費請求書(様式第11号)にサービス提供実績記録表(様式第12号)を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、請求があった日から30日以内に和光市障害者移動支援事業費を支払うものとする。

(登録事業者の遵守事項)

第17条 登録事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務体制を定めておかなければならない。

2 登録事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 登録事業者は、サービスの提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 登録事業者は、利用者に対し、その提供するサービスの内容、料金、サービス従事者の有する資格等及び自身の経理状況を明示しなければならない。

5 登録事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

6 登録事業者及び従業者は、利用者等への虐待防止のために、必要な措置を講じなければならない。

7 登録事業者は、従業者、会計、利用者へのサービスの提供に関する諸記録を整備し、サービスの提供日から5年間保管しなければならない。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成23年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の和光市障害者移動支援事業実施要綱の規定は、平成23年4月1日以後のサービスについて適用し、同日前のサービスについては、なお従前の例による。

(平成25年告示第61号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第67号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年告示第200号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年告示第303号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の和光市障害者移動支援事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第196号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の和光市障害者移動支援事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第14条関係)

サービス費用

(単位 円)

時間

身体介護なし

身体介護あり

午前8時から午後6時まで

午前6時から午前8時まで及び午後6時から午後10時まで

午後10時から午前6時まで

午前8時から午後6時まで

午前6時から午前8時まで及び午後6時から午後10時まで

午後10時から午前6時まで

20分以上30分以下

1,010

1,263

1,515

2,450

3,063

3,675

30分を超え60分以下

1,890

2,363

2,835

3,880

4,850

5,820

60分を超え90分以下

2,640

3,300

3,960

5,640

7,050

8,460

90分を超え120分以下

3,310

4,138

4,965

6,440

8,050

9,660

120分を超え150分以下

3,980

4,975

5,970

7,240

9,050

10,860

150分を超え180分以下

4,650

5,813

6,975

8,040

10,050

12,060

180分を超え210分以下

5,320

6,650

7,980

8,840

11,050

13,260

210分を超え240分以下

5,990

7,488

8,985

9,640

12,050

14,460

240分を超え270分以下

6,660

8,325

9,990

10,440

13,050

15,660

270分を超え300分以下

7,330

9,163

10,995

11,240

14,050

16,860

300分を超え330分以下

8,000

10,000

12,000

12,040

15,050

18,060

330分を超え360分以下

8,670

10,838

13,005

12,840

16,050

19,260

360分を超え390分以下

9,340

11,675

14,010

13,640

17,050

20,460

390分を超え420分以下

10,010

12,513

15,015

14,440

18,050

21,660

420分を超え450分以下

10,680

13,350

16,020

15,240

19,050

22,860

450分を超え480分以下

11,350

14,188

17,025

16,040

20,050

24,060

480分を超え510分以下

12,020

15,025

18,030

16,840

21,050

25,260

510分を超え540分以下

12,690

15,863

19,035

17,640

22,050

26,460

540分を超え570分以下

13,360

16,700

20,040

18,440

23,050

27,660

570分を超え600分以下

14,030

17,538

21,045

19,240

24,050

28,860

600分を超え630分以下

14,700

18,375

22,050

20,040

25,050

30,060

630分を超え660分以下

15,370

19,213

23,055

20,840

26,050

31,260

備考 20分未満のサービスは、事業の対象としない。

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和光市障害者移動支援事業実施要綱

平成18年11月17日 告示第150号

(令和4年8月2日施行)