○和光市債権管理条例

平成28年12月20日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、市の債権の管理に関する事務処理について、統一的な基準その他必要な事項を定めることにより、市の債権の適正な管理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第240条第4項各号に掲げる債権を除く。)をいう。

(2) 公債権 市の債権のうち、法第231条の3第1項に規定する歳入に係るものをいう。

(3) 強制徴収公債権 公債権のうち、法第231条の3第3項その他法令の規定により国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。

(4) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外のものをいう。

(5) 私債権 市の債権のうち、公債権以外のものをいう。

(他の法令等との関係)

第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市長の責務)

第4条 市長は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則の定めに従い、市の債権の適正な管理に努めなければならない。

(台帳の整備)

第5条 市長は、市の債権を適正に管理するため、規則で定めるところにより台帳を整備するものとする。

(督促)

第6条 市長は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、規則で定めるところにより期限を指定してこれを督促しなければならない。

(滞納処分等)

第7条 市長は、強制徴収公債権について、前条の規定による督促をした後、法令の定めるところに従い、滞納処分並びに徴収の猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止その他の必要な措置をとらなければならない。

(強制執行等)

第8条 市長は、非強制徴収公債権及び私債権(以下「非強制徴収公債権等」という。)について、第6条の規定による督促をした後、規則で定める期間を経過してもなお履行されないときは、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第11条の措置をとる場合又は第12条の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 担保の付されている非強制徴収公債権等(保証人の保証があるものを含む。)については、当該非強制徴収公債権等の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のある非強制徴収公債権等(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。

(3) 前2号に該当しない非強制徴収公債権等(第1号に該当する非強制徴収公債権等で同号の措置をとってなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

(履行期限の繰上げ)

第9条 市長は、非強制徴収公債権等について、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第12条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(債権の申出等)

第10条 市長は、非強制徴収公債権等について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。

2 前項に規定するもののほか、市長は、非強制徴収公債権等を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止)

第11条 市長は、非強制徴収公債権等で履行期限後規則で定める期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。

(3) 非強制徴収公債権等の金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(履行延期の特約)

第12条 市長は、非強制徴収公債権等について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約をすることができる。この場合において、当該非強制徴収公債権等の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る非強制徴収公債権等について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

2 市長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「遅延損害金等」という。)に係る非強制徴収公債権等は、徴収すベきものとする。

(免除)

第13条 市長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約をした非強制徴収公債権等について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約をした場合は、最初に履行延期の特約をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該非強制徴収公債権等及びこれに係る遅延損害金等を免除することができる。

(放棄)

第14条 市長は、非強制徴収公債権等(その額が100万円未満のものに限る。)について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該非強制徴収公債権等及びこれに係る遅延損害金等を放棄することができる。

(1) 債務者が著しい生活困窮の状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている状態又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難であると認められるとき。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により債務者が当該非強制徴収公債権等につきその責任を免れたとき。

(3) 当該非強制徴収公債権等(私債権に限る。)について消滅時効が完成したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)

(4) 第8条の規定により強制執行等の手続をとっても、なお完全に履行されない当該非強制徴収公債権等について、強制執行等の手続の措置が終了した場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で弁済することができる見込みがないと認められるとき。

(5) 第11条の規定により徴収停止の措置をとった当該非強制徴収公債権等について、当該徴収停止の措置をとった日から規則で定める期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済することができる見込みがないと認められるとき。

2 前項の規定により非強制徴収公債権等及びこれに係る遅延損害金等を放棄したときは、規則で定めるところによりこれを議会に報告しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

和光市債権管理条例

平成28年12月20日 条例第22号

(平成29年4月1日施行)