○和光市債権管理条例施行規則
平成28年12月20日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、和光市債権管理条例(平成28年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(台帳)
第2条 条例第5条の台帳は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により作成するものとする。
2 所管課長(市の債権を管理する権限を付与されている課所等の長をいう。次項において同じ。)は、次に掲げる事項を台帳に記載しなければならない。
(1) 市の債権の名称
(2) 債務者の住所、氏名、生年月日等(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名、設立年月日等)
(3) 市の債権の額
(4) 納期限
(5) 督促状発送日
(6) 催告書発送日
(7) 納付状況
(8) 分納誓約に関する事項
(9) 時効完成日(時効管理)
(10) 交渉履歴等
(11) 担保となる財産
(12) 債務者に対する処分等の状況
(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 所管課長は、市長が市の債権の管理上必要がないと認めるときは、前項に掲げる事項の一部を省略することができる。
(督促)
第3条 条例第6条の規定による督促は、原則として当該督促の対象となる市の債権の履行期限経過後20日以内に督促状で行うものとする。
2 前項の督促において指定する納付すべき期限は、その督促状を発した日から起算して20日以内とする。
(督促後の期間)
第4条 条例第8条本文の規則で定める期間は、1年とする。
(履行期限後の期間)
第5条 条例第11条の規則で定める期間は、1年とする。
(徴収停止後の期間)
第8条 条例第14条第1項第5号の規則で定める期間は、3年とする。
(議会への報告)
第9条 条例第14条第2項の規定による報告は、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
(1) 非強制徴収公債権等の名称
(2) 非強制徴収公債権等の額
(3) 放棄の理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市債権管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。