○和光市民営化保育所施設整備費等補助金交付要綱

平成29年3月13日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、民営化保育所の安定的な運営と当該民営化保育所における良質な保育サービスの提供を確保するため、予算の範囲内において和光市民営化保育所施設整備費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 補助金の交付に関しては、和光市補助金等の交付に関する規則(昭和38年規則第8号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公設保育所 和光市保育園設置及び管理条例(昭和55年条例第15号)第1条に規定する保育園をいう。

(2) 民営化 市が廃止した公設保育所の建物及び土地を取得し、若しくは借り受け、当該公設保育所の運営を受託していた民間事業者が当該建物及び土地において保育事業を行うこと、又は市が廃止した公設保育所の運営を受託していた民間事業者が当該公設保育所の周辺において保育事業を行うことをいう。

(3) 民営化保育所 民営化により設置された保育所をいう。

(4) 施設整備事業 民営化に伴う用地の取得、園舎等の整備又は改修その他民営化に必要な施設整備等をいう。

(5) 保育所運営事業 民営化保育所の運営をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、民営化保育所を運営する民間事業者とする。

(補助回数等)

第4条 施設整備事業に係る補助金の交付は、1民営化保育所につき1回を限度とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 保育所運営事業に係る補助金の交付を受けることができる期間は、民営化保育所の開園の日が属する年度(以下「開園年度」という。)の4月1日から起算して5年間を限度とする。

(補助対象事業等)

第5条 補助対象事業、補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、和光市民営化保育所施設整備費等補助金交付申請書(兼請求書)(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請(以下「交付申請」という。)は、補助金の交付を受けようとする年度ごとに、当該年度の4月1日から3月末日までの間に行わなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、交付申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、和光市民営化保育所施設整備費等補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該交付申請をした者に通知するものとする。

(変更の承認)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付申請の内容に変更が生じたときは、和光市民営化保育所施設整備費等補助金交付申請事項変更承認申請書(様式第3号)に変更事項を証する書類を添えて申請し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、和光市民営化保育所施設整備費等補助金交付申請事項変更承認通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(中止の届出)

第9条 交付決定者は、補助対象事業の実施を中止したときは、速やかにその旨を和光市民営化保育所施設整備費等補助金補助対象事業中止届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(補助金の請求)

第10条 交付決定者は、補助対象事業が完了した日から起算して30日以内の日又は補助対象事業を行った日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、和光市民営化保育所施設整備費等補助金請求書(様式第6号)に和光市民営化保育所施設整備費等補助金補助対象事業実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)及び補助対象事業の収支決算書その他必要な書類を添えて市長に補助金を請求しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、和光市民営化保育所施設整備費等補助金交付額確定通知書(様式第8号。以下「確定通知書」という。)により当該請求をした者に通知するとともに、補助金を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、第7条の規定により補助金の交付を決定した補助対象事業の開始前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

3 前項の規定により概算払で補助金の交付を受けた者は、補助対象事業が完了した日から起算して30日以内の日又は補助対象事業を行った日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、和光市民営化保育所施設整備費等補助金精算書(兼請求書)(様式第9号。以下「精算書」という。)に実績報告書及び補助対象事業の収支決算書その他必要な書類を添えて市長に提出し、当該補助対象事業に係る補助金の精算をしなければならない。

4 市長は、精算書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、確定通知書により当該請求をした者に通知するものとする。この場合において、概算払により交付した補助金の額と確定した補助金の額とに過不足額があるときは、当該過不足額を調整するものとする。

(報告)

第12条 交付決定者は、市長の要求があったときは、補助対象事業の実施状況及び当該要求に係る事項を書面により市長に報告しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当することになったときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、次年度以降の補助金を減額し、又は交付しないことができる。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第58条第1項の規定により同法第35条第4項の認可を取り消されたとき。

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第40条第1項の規定により同法第27条第1項の確認を取り消されたとき。

(3) 経営計画に沿った取組が実行されていない、又は取組が極めて不十分であると市長が認めたとき。

(4) 第9条の規定による届出をしたとき。

(5) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(6) この告示に違反したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、補助金の使途が不適切であると市長が認めたとき。

2 補助金の交付を受けた者は、前項各号のいずれかに該当することになったときは、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(書類の整備等)

第14条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業に係る収支等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収支等に係る書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、当該補助対象事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第144号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(令和4年告示第60号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の和光市民営化保育所施設整備費等補助金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

施設整備事業

用地の取得費、園舎等の建設又は改修の経費、遊具の設置費及び備品の購入費その他民営化に必要な施設整備等に要する経費

補助対象経費の額から国庫支出金(県及び市の負担分を含む。)、借入金等を控除した額

保育所運営事業

民営化保育所の運営に要する経費

当初予算における子ども・子育て支援法附則第6条第1項の委託費の額及びその算定の基礎となった児童数、年齢構成等並びに当該民営化保育所の開園年度の前年度の当初予算の保育園運営委託料(基本運営委託料に限る。)の額及びその算定の基礎となった児童数、年齢構成等を基に予算の範囲内で市長が定める額(ただし、交付決定者が、特定教育・保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)第1条第12号に規定する公定価格の算出において、同条第16号に規定する基本加算部分及び同条第32号に規定する特定加算部分の額を変更したことにより、当該年度の委託費の額が前年度の委託費の額と比較して減額となる場合は、当該減額の額に相当する額を控除して得た額とする。)

備考 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

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和光市民営化保育所施設整備費等補助金交付要綱

平成29年3月13日 告示第39号

(令和4年3月17日施行)