○和光市徴税吏員等に関する規則

平成29年6月20日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、和光市徴税吏員及び和光市徴収職員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 強制徴収公債権 地方自治法(昭和22年法律第67号)その他法令の規定により国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる市の債権のうち、次に掲げるものをいう。

 利用者負担額(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第2条第2項第1号に規定する利用者負担額をいう。以下同じ。)

 介護保険料及び後期高齢者医療保険料

 保護費返還金(生活保護法(昭和25年法律第144号)第78条の規定により徴収する金銭のうち、平成26年7月1日以降に生じたものをいう。以下同じ。)

(2) 徴収金 市税、都市計画税及び国民健康保険税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。

(3) 徴収職員 強制徴収公債権の賦課徴収に関する調査のための質問及び検査並びに滞納処分を行う職員をいう。

(4) 徴税吏員 次に掲げる職務を行う職員をいう。

 徴収金の賦課徴収に関する調査のための質問及び検査並びに滞納処分

 徴収職員の職務

 及びに掲げるもののほか、徴収金又は強制徴収公債権に関する業務

(徴税吏員等)

第3条 徴税吏員は、課税課及び収納課の職員(非常勤職員及び臨時職員を除く。)並びに保険年金課の職員のうち国民健康保険税の賦課に従事するものをもって充てる。

2 徴収職員は、次の各号に掲げる強制徴収公債権の区分に応じ、当該各号に掲げる課の職員(非常勤職員及び臨時職員を除く。)のうち、当該強制徴収公債権の賦課徴収に従事するものをもって充てる。

(1) 利用者負担額 保育サポート課

(2) 介護保険料 長寿あんしん課

(3) 後期高齢者医療保険料 保険年金課

(4) 保護費返還金 生活支援課

(徴税吏員証の交付等)

第4条 市長は、徴税吏員に徴税吏員証(様式第1号)を交付するものとする。

2 徴税吏員は、その職務を遂行するときは徴税吏員証を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

3 徴税吏員は、徴税吏員証を紛失し、又は使用に堪えないほど破損し、若しくは汚損したときは、直ちに市長に届け出て、徴税吏員証の再交付を受けなければならない。

4 徴税吏員は、その職を解かれたときは、直ちに徴税吏員証を市長に返納しなければならない。

(徴収職員証の交付等)

第5条 市長は、徴収職員に徴収職員証(様式第2号)を交付するものとする。

2 前条第2項から第4項までの規定は、徴収職員証の取扱いについて準用する。

(交付簿)

第6条 市長は、徴税吏員証又は徴収職員証を交付したとき又はその返納を受けたときは、和光市徴税吏員証等交付簿(様式第3号)に必要な事項を記載し、適正に管理しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(和光市事務専決規則の一部改正)

2 和光市事務専決規則(平成14年条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、和光市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則及び和光市徴税吏員等に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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和光市徴税吏員等に関する規則

平成29年6月20日 規則第20号

(令和5年10月1日施行)