○和光市未熟児養育医療給付実施要綱
平成25年3月29日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する医療(以下「養育医療」という。)の給付又は養育医療に要する費用を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この告示による養育医療の給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する未熟児(法第6条第6項の未熟児をいう。以下同じ。)であって、医師が養育のため病院又は診療所に入院する必要があると認め、かつ、次の各号のいずれかの症状等を有しているものとする。
(1) 出生時の体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安又はけいれんがあるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温
(ア) 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの又はチアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるもの又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上おう吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物又は血性便のあるもの
オ 黄だん
(ア) 黄だんが生後数時間以内に現れるもの又は異常に強い黄だんのあるもの
(給付の範囲)
第3条 養育医療の給付の範囲は、法第20条第3項に掲げるとおりとする。この場合において、同項第4号の規定による看護及び同項第5号の移送については、養育医療の給付に代えて当該看護に要する費用(以下「看護料」という。)又は当該移送に要する費用(以下「移送費」という。)を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、通院治療に対する養育医療の給付は行わないものとする。
(給付医療機関)
第4条 養育医療の給付は、厚生労働大臣又は都道府県知事が法第20条第5項の規定により指定する病院若しくは診療所又は薬局(法第26条の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市の長が指定する病院若しくは診療所又は薬局を含む。以下「指定養育医療機関」という。)が行うものとする。
(給付の申請)
第5条 養育医療の給付を受けようとする対象者の保護者は、和光市未熟児養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 養育医療意見書(別紙1)
(2) 世帯調書(別紙2)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 医療券の有効期間の終期は、原則として前条第1号の養育医療意見書に記載された診療終了予定日とする。ただし、医療券の交付を受けた者が治療中に満1歳の誕生日を迎えるときは、当該誕生日の前々日を有効期間の終期とする。
(養育医療費の支払等)
第7条 市長は、前条第1項の規定による審査及び養育医療の診療報酬の支払に係る事務を埼玉県社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)及び埼玉県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託して行うものとする。
2 指定養育医療機関の長は、各月に行った養育医療の診療報酬について、診療報酬請求書及び診療報酬明細書により支払基金又は連合会を経由して市長に請求するものとし、市長はこれを支払基金又は連合会を経由して当該指定養育医療機関の長に支払うものとする。
2 受給者の保護者は、医療券の毀損により前項の規定による申請をするときは、当該毀損した医療券を添付するものとする。
3 受給者の保護者は、医療券の再交付を受けた後、紛失した医療券を発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。
(給付決定の取消し)
第12条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、養育医療の給付の決定を取り消すものとする。
(1) 市外に転出したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 前2号に掲げるほか、養育医療の給付を受ける必要がなくなったと市長が認めたとき。
(看護料及び移送費)
第13条 看護料又は移送費の支給を受けようとする受給者は、和光市未熟児養育医療(看護・移送)給付申請書兼請求書(様式第8号)に看護料又は移送費の額を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
3 看護料の支給額は、受給者の症状が重篤であって、医師又は看護師が常時監視して適切な処置を必要とする場合に、その処置に要した費用の額とし、市長が定める額を限度として支給する。
4 移送費の支給額は、受給者を指定養育医療機関に移送するために必要とする実費相当額とする。
(医療保険各法及び生活保護法との関係)
第14条 医療保険各法(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び市立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)をいう。以下この項において同じ。)の給付は、養育医療の給付に優先するものとし、受給者が医療保険各法による被保険者又は被扶養者である場合は、健康保険の診療報酬の例により算定した額から医療保険各法の規定により保険者が負担すべき額を控除した額について養育医療の給付の対象とする。
2 養育医療の給付は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第4号の医療扶助に優先して行われるものとし、無保険者についても対象とする。
(費用の徴収)
第15条 市長は、養育医療の給付に要する費用を支弁した場合は、当該養育医療の給付を受けた者が当該養育医療の給付を受けた期間中、法第21条の4第1項の規定により当該者又はその扶養義務者から別表により算定した額を毎月徴収するものとする。
2 前項の場合において、養育医療の給付を受けた者が月の途中において入院し、又は退院した月に徴収する額は、日割計算により算出した額とする。この場合において、当該日割計算を行う日数は、入院した日又は退院した日を含むものとする。
(子ども医療費の助成金による充当)
第16条 市長は、養育医療の給付を受けた者が和光市子ども医療費助成に関する条例(平成22年条例第9号)の規定による医療費の助成の対象となる場合に、その扶養義務者が同条例の規定による助成に係る申請、受領等を市長に委任したときは、当該委任に基づき受領した助成金の額を前条第1項の費用に充当することができるものとする。
(台帳の作成)
第17条 市長は、養育医療に係る申請及び給付の決定、医療券の交付その他の必要な事項を記載した養育医療給付台帳を作成し、管理するものとする。
(委任)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第148号)
この告示は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和3年告示第81号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第224号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第2号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第301号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の和光市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知に関する要綱、和光市後期高齢者医療人間ドック検診費補助金交付要綱、障害児通所給付費の給付等に関する要綱、和光市未熟児養育医療給付実施要綱、和光市母子健康手帳交付要綱、令和2年度和光市新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免要綱、新型コロナウイルス感染症に関する和光市国民健康保険傷病見舞金支給要綱、令和3年度和光市新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免要綱、令和4年度和光市新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免要綱、和光市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い要綱、和光市不妊治療費助成金交付要綱、和光市伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱、和光市造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用助成要綱、和光市帯状疱疹ワクチン任意接種費補助金要綱及び和光市模擬試験受験料支援事業補助金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第15条関係)
徴収基準額表(養育医療給付事業)
階層区分 | 世帯の階層の区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 円 所得割の年額 | |||
15,000円以下 | D1 | 7,900 | 790 | ||
15,001~21,000 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001~51,000 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001~87,000 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001~171,300 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301~252,100 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101~342,100 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101~450,100 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101~579,000 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001~700,900 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901~849,000 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001~1,041,000 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001~1,222,500 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501~1,423,500 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準額の10%ただしその額が26,300円に満たない場合は26,300円 | ||
備考 | 1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。 4 徴収基準額表の適用時期 毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。 5 徴収月額の決定の特例 (1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。 (2) 入院期間が、1カ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。) 基準月額×その月の入院期間/その月の実日数 (3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 (4) 児童に民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 6 世帯階層区分の認定 (1) 認定の原則 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。 (2) 認定の基礎となる用語の定義 ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。 イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。 ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。 7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市(区)町村の長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。 8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。 9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市町村の長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。 |