○和光市職員安全衛生管理規則
平成29年9月29日
規則第32号
和光市職員安全衛生管理規則(平成2年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の法令に基づき、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業場 別表第1の左欄に掲げる機関又は施設をいう。
(3) 所属長 課長、室長、所長及び出先機関の長並びにこれらに準ずる者をいう。
(4) 職員 事業場に勤務する市の職員(臨時職員及び非常勤職員を含む。)をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、法令及びこの規則に基づく安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成のための措置に従うとともに、自ら常に安全と健康の保持及び増進に努めなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第5条 労働安全衛生法施行令(以下「施行令」という。)第2条各号に掲げる業種の区分に応じ、当該各号に掲げる数以上の職員が常時勤務する事業場に、法第10条第1項に規定する総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、事業場の長をもって充て、安全管理者及び衛生管理者を指揮し、法第10条第1項各号に掲げる業務を統括管理する。
(統括管理者)
第6条 常時50人以上の職員が勤務し、総括安全衛生管理者が置かれていない事業場に、統括管理者を置く。
2 統括管理者は、事業場の長をもって充て、安全及び衛生に関する業務を統括管理する。
(安全管理者)
第7条 施行令第2条第1号又は第2号に掲げる業種の事業場で、常時50人以上の職員が勤務するものに、法第11条第1項に規定する安全管理者を置く。
2 安全管理者は、市長が資格を有する者のうちから選任し、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち安全に係る技術的事項を管理する。
(衛生管理者)
第8条 常時50人以上の職員が勤務する事業場に、法第12条第1項に規定する衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、市長が資格を有する者のうちから選任し、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(安全衛生推進者等)
第9条 常時10以上50人未満の職員が勤務する事業場のうち、施行令第2条第1号又は第2号に掲げる業種のものに法第12条の2に規定する安全衛生推進者を、その他の業種のものに同条に規定する衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者及び衛生推進者は、市長が資格を有する者のうちから選任し、法第10条第1項各号に掲げる業務(衛生推進者は、衛生に係る業務に限る。)を担当する。
(産業医)
第10条 常時50人以上の職員が勤務する事業場に、法第13条の規定に基づき、1名の産業医を置く。
2 産業医は、医師の資格を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 産業医の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 産業医は、法第13条第1項及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下この項において「規則」という。)第14条第1項に規定する事項のほか、法第13条第3項及び規則第14条第3項に規定する事項を行うものとする。
(作業主任者)
第11条 法第14条に規定する作業を行う事業場に、同条に規定する作業主任者を置く。
2 作業主任者は、市長が資格を有する者のうちから選任し、法第14条に規定する事項を行う。
(安全衛生委員会)
第12条 法第17条及び第18条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならない事業場に、それぞれの委員会の設置に代えて、法第19条第1項の安全衛生委員会を置くものとする。
2 安全衛生委員会の設置及び運営に関する事項は、別に定める。
(衛生委員会)
第13条 法第18条の適用を受ける事業場(安全衛生委員会が置かれているものを除く。)に、同条第1項に規定する衛生委員会を置く。
2 衛生委員会の設置及び運営に関する事項は、別に定める。
(和光市職員安全衛生総合調整会議)
第14条 職員の安全及び衛生に関する基本方針について調査審議し、及び各事業場の共通事項について調整を図るため、和光市職員安全衛生総合調整会議(以下「総合調整会議」という。)を設置する。
2 総合調整会議は、総務部長、各事業場の長、総務課長及び職員課長をもって構成する。
3 総合調整会議の議長は、総務部長をもって充てる。
4 議長は、必要と認めるときは、総合調整会議に関係職員の出席を求めることができる。
5 総合調整会議の庶務は、総務部職員課において処理する。
(総合的計画)
第15条 市長は、職員の安全及び衛生に関する総合的計画を策定し、及び推進するものとする。
(安全衛生教育)
第16条 所属長は、新しく配属された職員に対して、遅滞なく次の事項を教育しなければならない。
(1) 機械等、原材料等の危険性、有害性及びこれらの取扱方法に関すること。
(2) 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱方法に関すること。
(3) 作業の手順に関すること。
(4) 作業の開始時の点検に関すること。
(5) 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
(6) 整理、整とん及び清潔の保持に関すること。
(7) 事故等における応急措置及び退避に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、安全又は衛生に関し市長が必要と認めること。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) その他総括管理者が特に必要があると認めた健康診断
(健康診断の受診義務)
第18条 職員は、市長が指定する健康診断を受けなければならない。
2 職員は、市長が指定する健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う市長が指定する健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出したときは、市長が指定する健康診断を受けたものとみなす。
(健康診断結果の記録)
第19条 市長は、健康診断の結果を健康診断個人票に記録し、これを5年間保存しなければならない。
(健康診断の結果の通知)
第20条 市長は、健康診断(第18条第2項の規定による健康診断を除く。)を受けた職員に対し、遅滞なく結果を通知しなければならない。
(療養等の義務)
第22条 前条の規定による通知を受けた職員は、その措置並びに産業医の療養指示及び保健指導に従い、療養等に専念し健康の回復に努めなければならない。
(秘密の保持)
第23条 職員の健康管理に携わる者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(産業医の任期に関する特例)
2 施行日から平成30年4月30日までの間に任命される産業医の任期は、改正後の和光市職員安全衛生管理規則第10条第3項の規定にかかわらず、同日までとする。
附則(令和2年規則第53号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和4年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和5年規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
別表第1(第2条関係)
区分 | 事業場の長 | 備考 |
市庁舎 | 総務部長 | 市庁舎の機関のうち上下水道部及び教育委員会以外のものをいう。 |
市庁舎(上下水道部) | 上下水道部長 | |
市庁舎(教育委員会) | 教育部長 | |
出張所 | 駅出張所長 | 駅出張所、牛房出張所、坂下出張所及び白子吹上出張所をいう。 |
清掃センター | 清掃センター所長 | |
保育センター | 保育センター所長 | |
みなみ保育園 | みなみ保育園長 | |
健康増進センター | 健康増進センター所長 | |
駅北口まちづくり事務所 | 駅北口まちづくり事務所長 | |
公民館 | 中央公民館長 | 中央公民館、坂下公民館及び南公民館をいう。 |
図書館 | 図書館長 | 図書館及び図書館下新倉分館をいう。 |
教育支援センター | 学校教育課長 |
別表第2(第21条関係)
指導区分 | 措置基準 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規正の面 | 1 | 勤務を休む必要がある者 | 休暇又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務を休ませる。 |
2 | 勤務を制限する必要がある者 | 勤務の変更、勤務場所の変更その他適当な方法により勤務を軽減し、かつ、時間外勤務を禁止し、出張を制限する。 | |
3 | 勤務を制限することが望ましい者 | 時間外勤務及び出張を制限する。 | |
医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とする者 | 医療機関により、自宅治療、入院治療等の適当な治療を受けさせようとする。 |
2 | 医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に観察指導を必要とする者 | 経過観察をするための検査及び発病、再発防止のため必要な指導を行う。 |