○和光市予防接種健康被害調査委員会条例

平成30年3月23日

条例第5号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき市が実施した予防接種に起因する事故又は副反応による健康被害(その疑いがあるものを含む。以下「健康被害」という。)の適正な解決を図るため、和光市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について医学的な見地から調査審議し、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 健康被害による疾病の症状及び診療内容

(2) 健康被害の解決に必要な特殊検査又は剖検

(3) 前2号に掲げるもののほか、健康被害の適正な解決に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員4人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 一般社団法人朝霞地区医師会に所属する医師 2人

(2) 埼玉県知事が推薦する専門医 1人

(3) 朝霞保健所長

(任期)

第4条 委員の任期は、市長が委嘱した日から当該諮問に係る調査審議の最終的な結果を市長に報告した日までとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

(調査審議手続の非公開)

第7条 委員会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、健康部健康支援課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

和光市予防接種健康被害調査委員会条例

平成30年3月23日 条例第5号

(令和5年10月1日施行)