○和光市教育委員会プロジェクト・チーム設置の基準等に関する規程
平成30年3月30日
教委訓令第1号
教育委員会
出先機関
(趣旨)
第1条 この訓令は、和光市教育委員会事務局組織規則(平成14年教委規則第6号。以下「組織規則」という。)第5条に規定するプロジェクト・チーム(命を受けた期間、専らその事務に従事するものに限る。以下「チーム」という。)の設置の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の基準)
第2条 チームは、次のいずれかの事務を処理させる場合に限り、設置することができる。
(1) 企画立案、計画策定等の事務で、かつ、2以上の課所等から必要な知識、経験等を有する職員の参画を得て進めることが適当な事務
(2) その他教育委員会が特に必要と認めた事務
(設置の手続)
第3条 チームの設置は、訓令の形式による設置規程をもって定めるものとする。
2 前項の設置規程には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) チームの設置、目的及び名称
(2) チームの所掌事務
(3) チームの構成
(4) チームの設置期間
(5) 庶務担当課
(6) その他必要な事項
(職)
第4条 チームに次の表の左欄に掲げる職を置くものとし、その職務は、それぞれ右欄に掲げるとおりとする。
チーム・リーダー | チームの事務を掌理し、その事務を処理するため、チーム・メンバーを指揮監督する。 |
チーム・サブリーダー | チーム・リーダーを助け、チームの事務を調整し、チーム・メンバーの担任する事務を監督する。 |
チーム・メンバー | チームの事務に従事する。 |
2 チーム・リーダーに事故がある場合において、特に事務取扱者を命じないときは、チーム・サブリーダーを置くチームにあってはチーム・サブリーダーが、その他のチームにあってはその事務を主管するチーム・メンバーがチーム・リーダーの職務を代行する。ただし、重要又は異例な事務については、部長の指揮を受けなければならない。
(チーム・リーダーの専決事項)
第5条 チーム・リーダーは、チームの所掌事務に関し、和光市教育委員会事務専決規程(昭和58年教委規程第4号)第6条各号に掲げる事項を専決することができる。
2 前項に定めるもののほか、チーム・リーダーは、チームの所掌事務に関し、その事務の内容が庶務担当課の専決事項に準じてよいと類推されるものを専決することができる。
3 チーム・リーダーが不在のときは、あらかじめ指示を受けた事項又は緊急に処理しなければならない事項に限り、当該事務を主管するチーム・サブリーダーがその事務を代決することができる。ただし、チーム・サブリーダーが置かれていないときは当該事務を主管するチーム・メンバーがその事務を代決することができる。
4 前項の規定により代決をした者は、当該代決をした事項についてその要旨をチーム・リーダーに速やかに報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。
5 専決及び代決をした事項については、当該書類にその旨を表示しなければならない。
(協力要請)
第6条 チーム・リーダーは、チームの職務遂行上必要があるときは、関係課所等に資料の提出その他必要な協力を要請することができる。
(関係課所等の協力)
第7条 チームの職務に関係する課所等は、チームの職務遂行に積極的に協力し、その事務の完遂を援助するものとする。
(成果等の報告)
第8条 チーム・リーダーは、チームの事務に成果を得たときは、速やかに教育委員会にその内容を報告するものとする。
2 チーム・リーダーは、教育委員会の要求があったとき、又は必要があると認めるときは、チームの事務の処理状況について教育委員会に報告するものとする。
(庶務担当課)
第9条 チームの庶務担当課は、チームの所掌する事務に最も密接な関連を有する事務を所掌する課所等をもって庶務担当課とする。
(チームの解散)
第10条 チーム・リーダーは、設置期間が満了したとき、又は設置期間内に設置目的を達成することが困難と認められるときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による報告を受けた場合において、チームの設置目的が達成されたと認めるとき、又はチームの設置期間を延長する必要がないと認めるときは、チームを解散するものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。