○和光市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則
平成30年8月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、和光市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休職期間の通算)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職(以下「病気休職」という。)の処分を受けた職員が復職し、再度の病気休職の処分を受けたときは、当該再度の病気休職の期間と直前の病気休職(再度の病気休職の負傷又は疾病と明らかに異なる負傷又は疾病を原因とする病気休職を除く。以下同じ。)の期間は、連続しているものとみなす。ただし、その直前の病気休職の処分を受けた職員が復職した日から起算して1年(同日から再度の病気休職の期間の初日の前日までの間に、再度の病気休職の負傷又は疾病と明らかに異なる負傷又は疾病を原因とする病気休職若しくは和光市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年条例第8号)第13条第1項の病気休暇又は欠勤(法律又は条例の規定により勤務しないことが認められている場合以外の場合において、勤務しないことをいう。)により勤務しなかった期間がある職員にあっては、1年に当該期間を加えた期間)を経過したときは、この限りでない。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。