○和光市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成30年8月31日

規則第27号

(休職期間の通算)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職(以下「病気休職」という。)の処分を受けた職員が復職し、再度の病気休職の処分を受けたときは、当該再度の病気休職の期間と直前の病気休職(再度の病気休職の負傷又は疾病と明らかに異なる負傷又は疾病を原因とする病気休職を除く。以下同じ。)の期間は、連続しているものとみなす。ただし、その直前の病気休職の処分を受けた職員が復職した日から起算して1年(同日から再度の病気休職の期間の初日の前日までの間に、再度の病気休職の負傷又は疾病と明らかに異なる負傷又は疾病を原因とする病気休職若しくは和光市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年条例第8号)第13条第1項の病気休暇又は欠勤(法律又は条例の規定により勤務しないことが認められている場合以外の場合において、勤務しないことをいう。)により勤務しなかった期間がある職員にあっては、1年に当該期間を加えた期間)を経過したときは、この限りでない。

2 前項の規定により病気休職の期間を通算する場合の条例第3条第1項の休職の期間の計算については、365日をもって1年とする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において病気休職の処分を受けた職員の病気休職の期間のうち、同日前の病気休職の期間については、第2条の規定は、適用しない。

和光市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成30年8月31日 規則第27号

(平成30年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成30年8月31日 規則第27号