○和光市国民健康保険に関する規則
平成30年10月31日
規則第37号
和光市国民健康保険に関する規則(昭和61年規則第24号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第7条)
第3章 被保険者(第8条―第11条)
第4章 保険給付(第12条―第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)及び和光市国民健康保険条例(昭和35年条例第4号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、和光市が行う国民健康保険について必要な事項を定めるものとする。
第2章 国民健康保険運営協議会
(所掌事項)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項を審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 保険税の賦課方法に関する事項
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関する事項
(4) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、国民健康保険事業の運営に関する重要な事項
(会長の職務)
第3条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
(会議)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 会議の招集は、当該会議を開催する日の3日前までに、会議の内容、日時、場所等を明示した書面を委員に送達して行うものとする。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(議事録)
第5条 会長は、議事録を作成しなければならない。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、健康部保険年金課において処理する。
第3章 被保険者
(1) 施行規則第2条第1項、第3条、第4条第1項、第9条、第10条の2から第12条まで、第13条及び附則第3条第1項の届書 様式第1号
(2) 施行規則第5条第1項及び第2項の届書 様式第2号
(3) 施行規則第5条の2第1項及び第2項の届書 様式第3号
(4) 施行規則第5条の4第1項及び第2項の届書 様式第4号
(5) 施行規則第5条の8第1項及び第2項並びに第32条の3の届書 様式第5号
(6) 施行規則第5条の9第1項及び第2項の届書 様式第6号
(7) 施行規則第7条第1項(同規則第7条の3の規定により準用される場合を含む。)、第7条の4第4項及び第26条の3第5項(第27条の14の2第6項の規定により準用する場合を含む。)の申請書 様式第7号
(8) 施行規則第8条及び第10条の届書 別に定める住民異動届
(1) 施行規則第3条の届書 法第6条各号のいずれにも該当しなくなったことを証する書類
(2) 施行規則第5条第1項の届書 修学の事実を証する書類
(3) 施行規則第13条第1項の届書 法第6条各号のいずれかに該当することとなったことを証する書類
(被保険者証の返還を求める通知)
第10条 施行規則第5条の7の規定による通知の書類の様式は、様式第10号のとおりとする。
(被保険者証の更新)
第11条 施行規則第7条の2第1項の被保険者証の更新は、1年ごとに行うものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、別に定めるところによることができる。
2 特別の事由により前項の規定により難いときは、検認によって有効期間を延長し、又は短縮して更新することができる。この場合における被保険者証の有効期限は、当該被保険者証に記載した期限とする。
第4章 保険給付
(基準収入額適用の申請)
第12条 施行規則第24条の3の申請書の様式は、様式第11号のとおりとする。
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第13条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当し、生活が困難となったものとする。
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、身体に著しい障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する事由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、一部負担金の減免又は徴収猶予を受けることを相当と認める事由があったとき。
2 前項の徴収猶予の期間は、当該被保険者の事情に応じて、6箇月以内とする。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請等)
第14条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第12号の申請書により市長に申請しなければならない。
(一部負担金等の差額の支給申請等)
第15条 法第56条第2項の規定により一部負担金等の差額の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第15号の申請書により市長に申請しなければならない。
(食事療養標準負担額減額、生活療養標準負担額減額、限度額適用及び限度額適用・標準負担額減額の認定申請等)
第16条 施行規則第26条の3第1項の食事療養標準負担額減額認定申請書、第26条の6の4第1項の生活療養標準負担額減額認定申請書、第27条の14の2第1項の申請書、第27条の14の4第1項の申請書及び第27条の14の5第1項の申請書の様式は、様式第17号のとおりとする。
2 市長は、施行規則第26条の3第1項、第26条の6の4第1項、第27条の14の2第1項、第27条の14の4第1項又は第27条の14の5第1項の規定による申請を却下したときは、様式第18号の通知書により当該申請をした者に通知しなければならない。
(食事療養標準負担額・生活療養標準負担額の差額の支給申請等)
第17条 施行規則第26条の5第2項(施行規則第27条の14の5第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の申請書の様式は、様式第19号のとおりとする。
2 市長は、施行規則第26条の5第2項の規定による申請の可否を決定したときは、様式第20号の通知書により当該申請をした者に通知しなければならない。
(療養費の支給申請等)
第18条 施行規則第27条第1項の療養費支給申請書の様式は、様式第21号のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、協定又は契約により受領委任の取扱いとなる療養費に係る療養費支給申請書の様式は、当該協定又は契約に定めるところによる。
4 市長は、施行規則第27条第1項の規定による申請(協定又は契約により受領委任の取扱いとなる療養費の申請を除く。)の可否を決定したときは、様式第33号の通知書により当該申請をした者に通知しなければならない。
(特別療養費の支給申請等)
第19条 施行規則第27条の5第1項の特別療養費支給申請書の様式は、様式第34号のとおりとする。
2 市長は、施行規則第27条の5第1項の規定による申請の可否を決定したときは、様式第35号の通知書により当該申請をした者に通知しなければならない。
(移送費の支給申請等)
第20条 施行規則第27条の11第1項の移送費支給申請書の様式は、様式第36号のとおりとする。
2 市長は、施行規則第27条の11第1項の規定による申請の可否を決定したときは、様式第37号の通知書により当該申請をした者に通知しなければならない。
(特定疾病の認定申請等)
第21条 施行規則第27条の13第1項の特定疾病認定申請書の様式は、様式第38号のとおりとする。
2 市長は、施行規則第27条の13第1項の規定による申請を却下したときは、様式第39号の通知書により当該申請をした者に通知しなければならない。
(高額療養費の支給申請等)
第22条 施行規則第27条の16第1項の高額療養費支給申請書の様式は、様式第40号のとおりとする。
2 市長は、施行規則第27条の16第1項の規定による申請の可否を決定したときは、様式第41号の通知書により当該申請をした者に通知しなければならない。
3 市長は、前項の規定により高額療養費の支給の決定を受けた者が施行規則第27条の17の規定により市長が別に定める同意書を市長に提出したときは、国民健康保険法施行令第29条の2の規定による高額療養費については、施行規則第27条の16第1項の規定による申請があったものとみなすことができる。
(高額療養費(外来年間合算)の支給申請等)
第23条 施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項の高額療養費支給申請書の様式は、様式第42号のとおりとする。
(高額介護合算療養費の支給申請等)
第24条 施行規則第27条の26第1項及び第27条の27第1項の高額介護合算療養費支給申請書の様式は、様式第45号のとおりとする。
(特別療養給付の申請)
第25条 施行規則第28条第1項の特別療養給付申請書の様式は、様式第48号のとおりとする。
2 市長は、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることを決定したときは、速やかに様式第49号の3の通知書により、当該決定に係る世帯の世帯主に通知しなければならない。
(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険税額の控除の通知)
第27条 施行規則第32条の5の規定による通知の書類の様式は、様式第50号のとおりとする。
(出産育児一時金支給額の減算)
第29条 条例第5条の2第1項ただし書の必要があると認めるときは、当該出産に係る分娩機関が産科医療補償制度の加入分娩機関でないとき又は当該出産が産科医療補償制度の対象分娩でないときとする。
(第三者の行為による被害の届出)
第31条 施行規則第32条の6の規定による届出の書類の様式は、様式第53号のとおりとする。
2 市長は、特に必要と認めたときは、前項の規定による申請をする者に対し、市長が別に定める書類を添付させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の和光市国民健康保険に関する規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この規則の規定に相当の規定があるものは、この規則の相当の規定によってしたものとみなす。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の適用区分)
3 和光市国民健康保険条例及び和光市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(令和2年条例第22号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則(令和2年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市国民健康保険に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市国民健康保険に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市国民健康保険に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第118号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市国民健康保険に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第120号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市国民健康保険に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市国民健康保険に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和6年規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第8号 削除
様式第9号 削除