○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則
平成31年3月19日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成31年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(派遣先団体)
第2条 条例第2条第1項の規則で定める団体は、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会及び一般財団法人自治体国際化協会とする。
(派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により和光市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(報告)
第4条 任命権者(市長が任命権者である場合を除く。以下同じ。)は、派遣職員の派遣先団体における前年度の処遇の状況等を毎年5月末日までに市長に報告するものとする。
2 任命権者は、職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を当該職員の復帰後60日以内に市長に報告するものとする。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。