○平成30年度和光市被災農業者向け経営体育成支援事業助成金交付要綱

平成31年3月15日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、市が実施する被災農業者向け経営体育成支援事業に係る助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

2 助成金の交付に関しては、和光市補助金等の交付に関する規則(昭和38年規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有する農業者又は当該農業者が組織する団体で、平成30年9月に発生した台風第24号(以下「台風24号」という。)により次の各号のいずれかの被害を受けたことを市長が認めるものとする。

(1) 所有する農産物の生産に必要な施設(市内に存するものに限る。以下「農業用施設」という。)の損壊

(2) 農産物の生産に必要な機械(耐用年数を経過したもの及び修繕により利用できるものを除く。以下「農業用機械」という。)及び農業用施設に附帯する施設(修繕により利用できるものを除く。以下「附帯施設」という。)の損壊

(助成事業)

第3条 助成金の交付の対象となる事業(以下「助成事業」という。)は、平成30年9月29日以降に助成対象者が自らの農業経営を継続するために行う次に掲げるものとする。

(1) 台風24号による被害を受けた農業用施設(以下「被災施設」という。)の復旧又は当該被害を受ける前の被災施設と同程度の農業用施設の取得

(2) 被災施設を修繕するために必要な資材の購入

(3) 第1号の事業と一体的に復旧し、又は取得する附帯施設の整備

(4) 台風24号による被害を受けた農業用機械及び附帯施設と同程度の農業用機械及び附帯施設の取得又は農業用機械及び附帯施設の修繕

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成事業に要する経費の額に10分の5を乗じて得た額とする。

(経営体調書)

第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、市長が別に定める期日までに経営体調書(平成30年度被災農業者向け経営体育成支援事業の実施について(平成30年台風第24号)(平成30年11月22日付け30経営第1853号農林水産省経営局長通知。以下「局長通知」という。)別紙様式第2―①号別添1「融資等活用型補助事業対象経営体調書」をいう。以下同じ。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、経営体調書の提出があったときは、実施要綱別記2の第1の4の(1)の規定により被災農業者経営支援計画を作成し、埼玉県知事の承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の被災農業者経営支援計画について埼玉県知事の承認を受けた場合は、当該被災農業者経営支援計画に係る助成対象者に被災農業者経営支援計画承認通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(助成金の交付の申請)

第6条 被災農業者経営支援計画承認通知書を受領した助成対象者は、市長が別に定める期日までに被災農業者向け経営体育成支援事業助成金交付申請書(様式第2号)により市長に助成金の交付を申請しなければならない。

2 助成対象者は、前項の規定による申請(以下「交付申請」という。)を行うに当たっては、助成事業の仕入れに係る消費税等相当額(助成事業に要する経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率(第4条各号に掲げる助成金の額を当該助成金に係る助成事業に要した経費の額で除して得た率)を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、交付申請を行う際に助成事業に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

(助成金の交付の決定)

第7条 市長は、交付申請があった場合は、交付申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により交付申請の内容を調査し、助成金を交付する必要があると認めたときは、速やかに助成金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をするものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正に助成金を交付するために必要があると認めるときは、交付申請に係る事項について修正を加えて交付決定をすることができる。

(助成金の交付の条件)

第8条 市長は、交付決定をする場合には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 助成事業の内容の変更(助成事業の完了後における成果物の変更を含み、市長が別に定める軽微な変更を除く。)をする場合は、市長の承認を受けること。

(2) 助成事業(第22条第2項に規定する施設等の処分制限期間内における農業経営を含む。)を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。

(3) 助成事業が予定の期間内に完了しない場合又は助成事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(4) 助成事業の完了により相当の収益が生ずると認められる場合は、助成金の交付の目的に反しないときに限り、交付した助成金の全部又は一部に相当する額を市に納付させることがあること。

2 前項各号に定めるもののほか、市長は、助成金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(交付決定等の通知)

第9条 市長は、交付決定をしたときは、速やかに交付決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を被災農業者向け経営体育成支援事業助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により交付申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、助成金を交付することが不適当であると認めたときは、速やかにその旨を被災農業者向け経営体育成支援事業助成金交付(不交付)決定通知書により交付申請をした者に通知するものとする。

(交付申請の取下げ等)

第10条 前条第1項の規定による通知(以下「交付決定通知」という。)を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して10日以内に文書により市長に交付申請の取下げをすることができる。

2 市長は、前項の交付申請の取下げがあったときは、当該交付申請の取下げに係る交付決定を取り消すものとする。

(助成事業の着工)

第11条 助成決定者は、交付決定通知を受けた日以後に助成事業を着工することとし、着工したときは、着工届を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない事情があるときは、交付申請をした者は、交付決定通知を受ける前に助成事業を開始することができる。この場合において、交付申請をした者は、交付決定前着工届(実施要綱別紙様式第2―④号「経営体育成支援事業(被災農業者向け経営体育成支援事業)に係る交付決定前着工届」をいう。)を市長に提出しなければならない。

(助成事業の変更等の承認等)

第12条 助成決定者は、第8条第1項第1号から第3号までの規定により助成事業の変更等について承認を受け、又は報告をしようとするときは、被災農業者向け経営体育成支援事業助成事業変更等承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、当該変更等により助成金の額が増額する場合は、被災農業者向け経営体育成支援事業助成事業変更承認及び助成金追加交付申請書(様式第5号)を提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による助成事業の変更等に係る申請を承認したときは、その旨を被災農業者向け経営体育成支援事業助成事業変更承認通知書(様式第6号)により助成決定者に通知するものとする。

(助成事業の竣工届)

第13条 助成決定者は、助成事業が完了したときは、速やかに竣工届を市長に提出しなければならない。ただし、第5条第2項の埼玉県知事の承認を受ける前に助成事業が完了している場合は、被災支援計画承認通知書の受領後、速やかに竣工届を市長に提出しなければならない。

(助成事業の実績報告等)

第14条 助成決定者は、助成事業が完了したとき、又は助成事業の廃止の承認を受けたときは、当該助成事業の完了又は廃止の承認の日から30日以内に被災農業者向け経営体育成支援事業助成事業実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 第6条第2項ただし書の規定により交付申請をした助成決定者は、助成事業の仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合は、これを減額し、実績報告書に仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第8号。以下「消費税等相当額報告書」という。)を添付しなければならない。

3 第6条第2項ただし書の規定により交付申請をした助成決定者は、実績報告書の提出後に消費税及び地方消費税の申告により助成事業の仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合は、速やかにその金額(前項の規定により減額した助成決定者は、その金額が減額した額を上回る部分の金額)について消費税等相当額報告書を市長に提出するとともに、市長に当該金額を返還しなければならない。

(助成金の額の確定)

第15条 市長は、実績報告書の提出を受けた場合は、当該実績報告書及び添付書類の審査並びに必要に応じて行う現地調査等により、当該実績報告書に係る助成事業の成果を調査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、被災農業者向け経営体育成支援事業助成金交付確定通知書(様式第9号)により助成決定者に通知するものとする。

(助成金の交付の時期)

第16条 市長は、前条の規定により額が確定した助成金を、助成事業の完了後(助成事業が複数年度に継続して行われている場合は、各年度末)に交付するものとする。ただし、市長が助成金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、助成事業の完了前に助成金の全部又は一部を交付することができる。

(助成金の請求)

第17条 助成決定者は、助成金の交付を受けようとするときは、被災農業者向け経営体育成支援事業助成金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第18条 市長は、やむを得ない事情により助成事業の遂行に支障が生じたと認めるとき、又は第12条第2項の規定により助成事業の変更等を承認したときは、交付決定の内容若しくはこれに付した条件を変更し、又は交付決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。

2 市長は、次の各号のいずれか該当する場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を当該助成事業以外の用途に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、交付決定の内容及びこれに付した条件その他この告示に違反したとき。

3 前項の規定は、第15条の規定による助成金の額を確定した後においても適用する。

4 市長は、第1項又は第2項の規定により交付決定等を変更し、又は取り消したときは、被災農業者向け経営体育成支援事業助成金変更・取消決定通知書(様式第11号)により助成決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第19条 市長は、交付決定を取り消した場合において助成事業の取消しに係る部分に関し既に助成金を交付しているとき、又は助成決定者に交付すべき助成金の額を確定した場合において既にその額を超える助成金を交付しているときは、助成決定者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定による返還の命令に係る交付決定の取消しが前条第1項の規定によるものである場合で、やむを得ない事情があると認めるときは、助成決定者の申出により返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(加算金及び延滞金)

第20条 助成決定者は、第18条第2項の規定により交付決定を取り消された場合において、前条第1項の規定により助成金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)について年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 助成金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する助成金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、助成決定者の納付した金額が返還を命ぜられた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた助成金の額に充てられたものとする。

4 助成決定者は、助成金の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(他の助成金の一時停止等)

第21条 市長は、助成決定者が助成金の返還を命ぜられ、当該助成金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事業について交付すべき助成金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該助成金等と未納付額を相殺することができる。

(帳簿及び書類の備付け)

第22条 助成決定者は、助成事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、助成事業の完了の日の属する年度の翌年度から助成事業により整備された施設等の処分制限期間(助成金の交付の目的及び当該施設等の耐用年数を勘案して市長が別に定める期間をいう。以下同じ。)を満了するまで、保存しなければならない。

3 市長は、助成事業により整備された施設等の財産管理台帳(様式第12号)を整備し、処分制限期間まで適正に使用されていること等を管理するものとする。

(財産の処分の制限)

第23条 助成決定者は、助成事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、市長の承認を受けないで、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、処分制限期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で、市長が別に定めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が助成金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

(その他)

第24条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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平成30年度和光市被災農業者向け経営体育成支援事業助成金交付要綱

平成31年3月15日 告示第57号

(平成31年3月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成31年3月15日 告示第57号