○和光市会計年度任用職員の報酬等に関する条例

令和元年12月20日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対する報酬、費用弁償、給料及び手当に関する事項を定めることを目的とする。

(報酬等)

第2条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下この条から第4条までにおいて「パートタイム会計年度任用職員」という。)に対しては、報酬、期末手当及び勤勉手当を支給する。

2 報酬の額は、月額、日額又は時間額で定めるものとする。

3 報酬の額は、次項第5項第6項又は第3条の規定により決定した報酬の基本額及びその基本額に職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「給与条例」という。)第9条の2第2項に規定する割合を乗じて得た額(月額の報酬にあってはその額に100円未満、日額及び時間額の報酬にあってはその額に10円未満の端数が生じたときは、これらをそれぞれ四捨五入して得た額)の合計額とする。

4 月額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務1月につき、給与条例別表第1の職員給料表に定める1級における最高の号給の給料月額(以下「最高月額」という。)及び調整額(最高月額の2分の1の額を超えない範囲内において規則で定める職種の区分に応じて規則で定める額をいう。以下同じ。)の合計額に、その者について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額)を超えない範囲内において規則で定めるところにより決定する。

5 日額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務1日につき、最高月額及び調整額の合計額に、12を乗じ、その額を244で除して得た額に、その者について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額)を超えない範囲内において規則で定めるところにより決定する。

6 時間額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員の報酬の基本額は、最高月額及び調整額の合計額に、12を乗じ、その額を7.75に244を乗じて得たもので除して得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額)を超えない範囲内において規則で定めるところにより決定する。

7 報酬の額は、パートタイム会計年度任用職員の職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、一般職の常勤職員の給与との権衡を考慮して定めなければならない。

8 前6項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員に対しては、一般職の常勤職員に支給される特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当に相当する報酬を規則で定めるところにより支給する。

(報酬の基本額の特例)

第3条 前条第4項第5項又は第6項の規定にかかわらず、特殊な専門的知識を必要とする業務又は複雑、困難かつ責任の度の高い業務に従事するパートタイム会計年度任用職員であって、規則で定めるものに対する報酬の基本額は、月額で定めるものにあっては450,000円、日額で定めるものにあっては35,000円を超えない範囲内において規則で定める。

(費用弁償)

第4条 パートタイム会計年度任用職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復するとき及び職務のため旅行したときは、それらの費用を弁償する。

2 費用弁償の額は、一般職の常勤職員に支給される通勤手当及び旅費の額との権衡を考慮して定める。

(給料等)

第5条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下この条及び次条において「フルタイム会計年度任用職員」という。)に対しては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を支給する。

2 給料の額は、最高月額及び調整額の合計額を超えない範囲内において規則で定めるところにより決定する。

3 第2条第7項の規定は、フルタイム会計年度任用職員の給料の額の決定について準用する。

4 地域手当、通勤手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当は、一般職の常勤職員の例により支給する。

5 特殊勤務手当は、一般職の常勤職員に支給される特殊勤務手当の種類及びその額を超えない範囲内において規則で定めるところにより決定する。

(給料の額の特例)

第6条 前条第2項の規定にかかわらず、特殊な専門的知識を必要とする業務又は複雑、困難かつ責任の度の高い業務に従事するフルタイム会計年度任用職員であって、規則で定めるものに対する給料の額は、月額450,000円を超えない範囲内において規則で定める。

(期末手当及び勤勉手当の支給)

第7条 期末手当及び勤勉手当は、一般職の常勤職員の例により支給する。この場合において、会計年度任用職員に対する給与条例第17条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の122.5(管理職手当を受ける職員にあつては、100分の102.5)」とあるのは「100分の122.5」と、給与条例第17条の5第2項第1号の規定の適用については、「100分の102.5(管理職手当を受ける職員にあつては、100分の122.5)」とあるのは「100分の102.5」とする。ただし、任期が6月未満の者その他の者で規則で定めるものにあっては、期末手当及び勤勉手当は、支給しない。

(報酬等の減額)

第8条 会計年度任用職員の報酬、給料及び手当の減額については、一般職の常勤職員の給与の減額の例に準じて、規則で定める。

(支給)

第9条 会計年度任用職員の報酬、費用弁償、給料及び手当(第2条第1項及び第5条第1項に規定する手当に限る。)の支給については、第2条から前条までに規定するもののほか、規則で定める。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間(以下「特定期間」という。)において和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年条例第30号)の適用を受けていた特別職の職員又は特定期間において給与条例第17条の10の規定の適用を受けていた臨時職員で、施行日から令和3年3月31日までの間にこの条例の適用を受けることとなるもの(特定期間及び施行日以後において同種の職に在職しているものに限る。)に対して施行日以後に支給される報酬の額又は給料の額については、施行日から令和4年3月31日までの間、施行日前に支給されていた報酬又は賃金との権衡上必要と認められる限度において規則で定めるところにより、必要な調整を行うものとする。

(令和5年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定並びに第7条中附則第5項の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

和光市会計年度任用職員の報酬等に関する条例

令和元年12月20日 条例第23号

(令和6年4月1日施行)