○和光市教育支援センター条例

令和2年3月25日

条例第7号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、多様な教育課題の解決に向けた総合的な支援を実施する和光市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和光市教育支援センター

和光市本町31番17号(和光市立本町小学校内)

2 教育支援センターに適応指導教室を設置する。

(管理)

第3条 教育支援センターは、和光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(業務)

第4条 教育支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 児童生徒及びその保護者からの相談等に応じ、指導及び助言を行うこと。

(2) 適応指導教室において不登校児童生徒に対し、学校生活への復帰に向けた集団適応指導及び学習指導等を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が教育に関する相談に対応するために必要と認めること。

(職員)

第5条 教育委員会は、教育支援センターにセンター長その他必要な職員を置くことができる。

(開所時間)

第6条 教育支援センターの開所時間は、次のとおりとする。

曜日

時間

月曜日から金曜日

午前8時30分から午後5時30分まで

土曜日

午前9時から午後0時30分まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、同項の開所時間を変更することができる。

(休日)

第7条 教育支援センターの休日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、同項の休日を変更し、又は臨時に休日にすることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

和光市教育支援センター条例

令和2年3月25日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月25日 条例第7号