○和光市金庫管理運用規則

令和2年3月25日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、和光市の所有する金庫の管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公金用金庫 会計課の金庫室に備え付けられたもので、公金等を管理するために利用する金庫をいう。

(2) 貸出用金庫 会計課の金庫室に備え付けられたもので、公金用金庫で管理するもの以外を管理するために利用する金庫をいう。

(3) 金庫 公金用金庫及び貸出用金庫をいう。

(4) 保管金品 金庫で保管する金品等をいう。

(金庫管理責任者)

第3条 金庫を管理するために、金庫管理責任者を置く。

2 金庫管理責任者は、会計管理者をもって充てる。

3 金庫管理責任者は、金庫の保全に努め、鍵の保管、保管金品の出納及びその他金庫の管理について適正かつ確実にその事務を行わなければならない。

(金庫管理者)

第4条 金庫管理責任者を補助するため、金庫管理者を置く。

2 金庫管理者は、金庫管理責任者があらかじめ指名した者をもって充てる。

3 金庫管理者は、金庫管理責任者に事故があるとき若しくは欠けたとき又は不在のときは、金庫管理責任者の職務を代理することができる。

(公金用金庫)

第5条 公金用金庫には、次に掲げるものを保管する。

(1) 公金

(2) 有価証券

(3) 収入印紙

(4) 前3号に掲げるもののほか、金庫管理責任者の承認を受けたもの

(公金用金庫の出納依頼)

第6条 各課所等の長は、前条に規定するものを保管するために公金用金庫への出納を依頼しようとするときは、公金用金庫出納依頼書(様式第1号)を金庫管理責任者に提出しなければならない。

(公金用金庫の出納承認)

第7条 金庫管理責任者は、前条の規定による依頼があったときは、公金用金庫への出納の目的、保管をしようとする物の内容等について審査の上、公金用金庫出納承認(不承認)通知書(様式第2号)により前条の規定による依頼を行った者(第9条において「依頼者」という。)に通知し、当該依頼のあった金品等(第9条において「依頼金品等」という。)を公金用金庫に出納するものとする。

(公金用金庫出納依頼簿)

第8条 前条の審査により承認の通知を受けた者が長期間継続して公金用金庫を利用する場合は、金庫管理責任者が必要であると認めたときは、公金用金庫の出納の都度、別に定める公金用金庫出納依頼簿により出納の履歴を管理する。

(依頼金品等の出納等の委任)

第9条 依頼者は依頼金品等の公金用金庫への出納及び保管を金庫管理責任者に委任するものとする。

(貸出用金庫)

第10条 貸出用金庫には、次に掲げるものを保管する。

(1) 通帳

(2) 切手

(3) 前2号に掲げるもののほか、あらかじめ金庫管理責任者の承認を受けたもの

(貸出用金庫の使用申請)

第11条 各課所等の長は、前条に規定するものを保管するために貸出用金庫を使用しようとするときは、貸出用金庫使用申請書(様式第3号)を金庫管理責任者に提出しなければならない。

(貸出用金庫の使用決定)

第12条 金庫管理責任者は、前条の規定による申請があったときは、使用の目的、保管しようとするものの内容等について審査の上、貸出用金庫使用決定(不決定)通知書(様式第4号)により前条の規定による申請を行った者に通知する。

(貸出用金庫の使用期間)

第13条 前条の規定により決定をされた貸出用金庫の使用期間は、当該決定をされた日の属する年度の末日までの間で金庫管理責任者が必要と認める期間とする。

(金庫室への入室)

第14条 会計課の金庫室に入室しようとする者(会計課の職員を除く)は、別に定める金庫室入退室記録簿に必要事項を記録しなければならない。

(金庫の開閉)

第15条 公金用金庫は、保管金品の出納の必要に応じ金庫管理責任者又は会計課の職員がその開閉を行うものとする。

2 貸出用金庫は、保管金品の出納の必要に応じ金庫管理責任者又は会計課の職員がその外扉を、第12条の規定による決定を受けたもの(以下「貸出用金庫利用者」という。)の属する課の職員がその錠を開閉するものとする。

3 前2項の開閉等を行う者は、金庫の異常の有無を点検し、異常を発見したときは直ちに金庫管理責任者に報告し、その指示を受けなければならない。

4 金庫管理責任者及び会計課の職員は、金庫の扉を閉鎖する場合は、確実に扉を施錠し、かつ、安全を確認しなければならない。

(鍵の保管)

第16条 金庫管理責任者は、公金用金庫の鍵と貸出用金庫の外扉の鍵を、貸出用金庫利用者は、貸出用金庫の鍵を安全かつ確実に保管しなければならない。

(保管金品の検査)

第17条 金庫管理責任者は、年2回以上貸出用金庫内の保管金品の検査を実施しなければならない。

2 前項の検査は、貸出用金庫利用者が立ち合うものとする。

3 金庫管理責任者は、第1項の検査により必要であると認める場合は、貸出用金庫利用者に対して、必要な措置を講じるように求めることができる。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、金庫の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第41号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

和光市金庫管理運用規則

令和2年3月25日 規則第12号

(令和6年1月1日施行)