○和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業保留地処分に関する規則

令和2年3月27日

規則第18号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 抽選(第2条―第10条)

第3章 入札(第11条―第23条)

第4章 随意契約(第24条・第25条)

第5章 契約の締結(第26条―第30条)

第6章 契約の履行(第31条―第33条)

第7章 契約の解除(第34条)

第8章 雑則(第35条―第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業施行規程(平成19年条例第22号。以下「施行規程」という。)第34条の規定により、和光市(以下「施行者」という。)が行う和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業の保留地の処分に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 抽選

(抽選の参加者の資格)

第2条 保留地の処分に係る抽選(以下「抽選」という。)に参加することができる者は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 破産者で復権を得ない者

(2) 抽選に参加しようとする者を妨げた者

(3) 抽選においてその公正な執行を妨げた者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は和光市暴力団排除条例(平成24年和光市条例第22号)第3条第2項に規定する暴力団関係者

2 施行者は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、抽選の参加に必要な資格を別に定めることができる。

(抽選の公告)

第3条 施行者は、抽選により保留地を処分しようとするときは、抽選の期日から起算して10日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 保留地の位置、地積及び予定価格

(2) 抽選の参加に必要な資格

(3) 抽選の参加の申込みの受付の期間及び場所

(4) 抽選の実施日時及び場所

(5) 前各号に掲げるもののほか、抽選に関し必要な事項

(抽選の参加の申込み)

第4条 抽選に参加しようとする者は、抽選参加申込書(様式第1号)に必要な書類を添付して施行者に提出しなければならない。

(抽選の方法)

第5条 抽選は、第3条の規定により公告した抽選の日時及び場所において公開により行う。

2 前条の規定により抽選参加申込書を提出した者は、代理人に抽選の参加を委任するときは、抽選が行われる前に委任状(様式第2号)を施行者に提出しなければならない。

(抽選の中止等)

第6条 施行者は、災害その他特別の事情により抽選を行うことが困難であると認めたときは、当該抽選を延期し、若しくは中止し、又は取り消すことができる。この場合において、抽選に参加した者(以下「参加者」という。)が損失を受けることがあっても、施行者は補償の責めを負わない。

(当選者の決定)

第7条 施行者は、第5条の規定により行った抽選の結果に基づき当選者を決定する。この場合において、参加者が1人であるときは、当該者をもって当選者とする。

(当選の無効)

第8条 当選者が次の各号のいずれかに該当するときは、その当選を無効とする。

(1) 第2条に規定する抽選の参加者の資格のない者であることが判明したとき。

(2) 不正の行為があったことが判明したとき。

(補欠者の決定等)

第9条 施行者は、抽選により、当選者のほか補欠者1人を決定するものとする。

2 施行者は、前条の規定により当選が無効となったとき、又は第27条第2項の規定により当選者の決定を取り消したときは、補欠者をもって当選者とするものとする。

(当選者及び補欠者に対する通知)

第10条 施行者は、抽選により当選者及び補欠者を決定したときは、当該抽選の結果をこれらの者に通知するものとする。

第3章 入札

(入札参加者の資格)

第11条 入札に参加することができる者の資格については、第2条の規定を準用する。

(入札の公告)

第12条 施行者は、一般競争入札により保留地を処分しようとするときは、入札期日から起算して10日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 保留地の位置及び地積

(2) 施行規程第8条の規定により定められた予定価格

(3) 入札の参加に必要な資格

(4) 入札の参加の申込みの受付の期間及び場所

(5) 入札及び開札の実施日時及び場所

(6) 入札保証金に関する事項

(7) 入札の無効に関する事項

(8) 落札者の決定に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、入札に関し必要な事項

(指名競争入札の通知)

第13条 施行者は、指名競争入札により保留地を処分しようとするときは、あらかじめ当該入札に参加させようとする者を指名し、前条各号に掲げる事項をその指名する者に通知するものとする。

(入札の参加申込み)

第14条 入札に参加しようとする者は、入札参加申込書(様式第3号)に必要な書類を添付して施行者に提出しなければならない。

2 施行者は、前項の規定による申込みがあった場合は、当該申込みをした者(以下「申込者」という。)がその入札に参加することが適当と認めたときは、当該申込者に対して入札指名書(様式第4号)を交付するものとする。

(入札保証金の納付)

第15条 前条の入札指名書を交付された者は、指定された期日までに、予定価格の100分の5以上の額を入札保証金として施行者に納付しなければならない。

2 前項に規定する入札保証金に対しては、利子を付さない。

(入札保証金の帰属)

第16条 前条の規定により納付された入札保証金は、次の各号のいずれかに該当するときは、施行者に帰属するものとする。ただし、施行者がやむを得ない事情があると認めたときは、当該入札保証金を納付した者(以下「入札者」という。)に対し、その全部又は一部を還付することができる。この場合において、当該還付するものに対しては、利子を付さない。

(1) 第21条の規定により入札が無効とされたとき

(2) 第23条又は第27条第2項の規定により落札者の決定又は契約の相手方とした旨の決定が取り消されたとき

(入札保証金の還付又は充当)

第17条 施行者は、第15条の規定により納付された入札保証金については、第22条第1項の規定により落札者となった者にあっては当該落札者が施行者に契約保証金を納付した後に、その他の入札者にあっては当該落札者が決定した後に、当該入札保証金を納付した者に対しそれぞれこれを還付するものとする。

2 前項の落札者が納付した入札保証金については、当該落札者の同意を得て、第28条に規定する契約保証金に充当することができる。

(入札の方法)

第18条 施行者は、入札を行うときは、第12条の規定により公告した日時及び場所において、入札者又はその代理人自らに入札書(様式第5号)を入札箱に投函させて行わなければならない。

2 入札者は、代理人に前条の規定による入札書の投函を委任するときは、入札が行われる前に委任状(様式第2号)を施行者に提出しなければならない。

(入札の中止等)

第19条 施行者は、災害その他特別の事情により入札を行うことが困難であると認めたときは、当該入札を延期し、若しくは中止し、又は取り消すことができる。この場合において、入札者が損失を受けることがあっても施行者は補償の責めを負わない。

(開札)

第20条 施行者は、第12条の規定により公告した開札の場所において、入札を終了した後、直ちに第18条第1項の規定による入札書の投函をした入札者(代理人が投函をした場合は当該代理人)の立会いの上、開札を行うものとする。

(入札の無効)

第21条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 第11条に規定する資格のない者が入札に参加したことが判明したとき

(2) 入札書に入札金額、入札物件の表示、記名及び押印がない又は不明確なとき

(3) 入札の金額を訂正した場合において、訂正印がないとき

(4) 所定の入札書を用いていないとき

(5) 入札者又はその代理人が同一物件について2通以上の入札書を入札箱に投函したとき

(6) 談合その他の不正の行為があったことが判明したとき

(落札者の決定)

第22条 施行者は、開札の結果、予定価格を下回らずに最高価格で入札したものを落札者とする。

2 施行者は、落札となるべき価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者又はその代理人にくじを引かせて落札者を決定するものとする。

3 前項に規定する場合において、入札者又はその代理人のうち、くじを引かない者があるときは、当該者は当該入札に係る権利を放棄したものとみなす。

4 施行者は、前条の規定により落札者の入札が無効となったとき、又は次条の規定により落札者の決定を取り消したときは、予定価格を下回らない者のうちから、次位の者を落札者とすることができる。この場合において、次位の者から落札者の辞退の申出があったときは、入札価格の高い入札者から順次落札者を決定するものとする。

(落札者の決定の取消し)

第23条 施行者は、前条第1項の規定により落札者となった者が契約を締結する意思のないことを表明したときは、落札者の決定を取り消すものとする。

第4章 随意契約

(随意契約による処分)

第24条 随意契約による保留地の買受けを希望する者は、保留地買受申請書(様式第6号)を施行者に提出しなければならない。

2 施行規程第7条第2項第3号に規定する施行者が必要と認めたときは、施行者が保留地の位置、地積、形状その他の特別な事情を勘案し、抽選又は入札に付することが適当でないと認めるときとする。

(売払いの相手方の資格)

第25条 随意契約により保留地を売り払う相手方となることができる者の資格については、第2条の規定を準用する。

第5章 契約の締結

(当選者等の決定通知)

第26条 施行者は、抽選により当選者を決定したとき、入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、その旨を保留地売却決定通知書(様式第7号)により、当該当選者、落札者又は随意契約の相手方に通知するものとする。

(契約の締結)

第27条 前条の規定による通知を受けた者(以下「契約の相手方」という。)は、当該通知を受けた日から14日以内に、保留地売買契約書(様式第8号)により契約を締結しなければならない。

2 契約の相手方が、前項の期間内に契約を締結しないときは、施行者は、契約の相手方とした旨の決定を取り消すことができる。

(契約保証金の納付)

第28条 契約の相手方は、前条の契約を締結するときは、契約保証金として契約代金の100分の10以上の金額を契約の締結の日(以下「契約締結日」という。)までに納付しなければならない。

2 国又は地方公共団体その他の公共団体(以下「団体等」という。)を契約の相手方とするときは、前項に規定する契約保証金を免除することができる。

3 第1項に規定する契約保証金に対しては、利子を付さない。

(契約保証金の帰属)

第29条 第34条第1項の規定により契約を解除したときは、前条第1項の契約保証金は施行者に帰属するものとする。ただし、施行者がやむを得ないと認めたときは、契約保証金の全部又は一部を還付することができる。この場合において、当該還付するものに対しては、利子を付さない。

(契約保証金の還付又は充当)

第30条 契約保証金は、前条の規定により施行者に帰属する場合を除き、契約代金を完納した後に還付する。

2 契約保証金は、契約代金の一部に充当することができる。

第6章 契約の履行

(契約代金の納付)

第31条 施行者と契約を締結した者(以下「契約者」という。)は、契約締結日から60日以内に契約代金の全額を納付しなければならない。

2 前項の場合において、第28条第2項に規定する団体等が施行者と契約を締結したときは、前項に規定する期間を延長することができる。

(保留地の使用)

第32条 契約者は、契約代金を完納しなければ、当該契約に係る保留地を使用し、又は収益することができない。

2 施行者は、契約者が契約代金を完納したときは、当該契約者に対し、保留地引渡書(様式第9号)を交付する。

(所有権移転の時期及び登記)

第33条 保留地の処分による所有権移転の時期は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第103条第4項に規定する換地処分の公告の日(以下「換地処分の公告の日」という。)以前において契約を締結し、かつ契約代金が完納されたもの 換地処分の公告の日の翌日

(2) 前号に掲げるもの以外のもの 契約代金が完納された日の翌日

2 保留地の所有権移転の登記は、法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了した後に施行者が行うものとする。

3 前項に規定する登記に必要な費用は、契約者が負担する。

第7章 契約の解除

(契約の解除)

第34条 施行者は、契約者がこの規則又は契約条項に違反したときは、契約を解除することができる。

2 施行者は、前項の規定により契約を解除したときは、その旨を保留地売買契約解除通知書(様式第10号)により契約者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた契約者は、施行者の指示する期間内に自己の費用で当該保留地を原状に回復して引き渡さなければならない。

4 施行者は、前項の規定による引渡しを受けたときは、既納の契約代金を還付する。ただし、第29条の規定による契約保証金の還付又は第30条第2項の規定による充当が既になされたときは、その相当額を既納の契約代金から控除した残額を還付するものとする。この場合において、還付金には利子を付さない。

第8章 雑則

(権利譲渡の禁止)

第35条 契約者は、契約を締結した日から所有権移転登記が完了するまでの間は、保留地を譲渡することができない。ただし、施行者の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により施行者の承認を得ようとする者は、権利譲渡承認申請書(様式第11号)を施行者に提出しなければならない。

3 施行者は、前項の規定による申請があったときは、その結果について権利譲渡承認回答書(様式第12号)により当該申請をした者に通知するものとする。

4 契約者から保留地に係る権利の譲渡を受けることについて前項の規定により施行者の承認を得た者は、当該契約者の地位を継承するものとする。

(住所等変更の届出)

第36条 契約者(契約者が死亡した場合はその相続人。以下同じ。)は、契約締結日から所有権移転登記が完了するまでの間において、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、遅滞なく施行者に住所等変更届(様式第13号)を提出しなければならない。

(1) 氏名(法人にあっては、名称)又は住所(法人にあっては、事業所の所在地)を変更したとき。

(2) 死亡(法人にあっては、解散又は合併)したとき。

(その他)

第37条 この規則に定めるもののほか、和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業の保留地の処分に関し必要な事項は、施行者が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業保留地処分に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業保留地処分に関する規則

令和2年3月27日 規則第18号

(令和3年9月24日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
令和2年3月27日 規則第18号
令和3年9月24日 規則第63号