○和光市軽自動車税種別割減免取扱要綱

令和2年3月3日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、和光市税条例(昭和38年和光市条例第6号。以下「条例」という。)第77条及び第78条に規定する軽自動車税の種別割の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(種別割減免の要件判定)

第2条 種別割の減免を受ける軽自動車等(地方税法(昭和25年法律第226号)第442条第1項第3号に規定する軽自動車等をいう。以下同じ。)は、減免を受けようとする年度の賦課期日現在において、条例第77条第1項及び条例第78条第1項に規定する軽自動車等に該当するものとする。

(軽自動車税の減免基準)

第3条 条例第77条第1項に規定する公益のため直接専用するものと認める軽自動車等は、次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法人が自ら所有し、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業又は、同法第26条第1項に規定する公共事業を行うために使用するもの。

(2) 社会福祉協議会が自ら所有し、専ら当該社会福祉協議会が行う事業に使用するもの。

(3) 公益法人が自ら所有し、寄付行為若しくは当該公益法人の定款に定められた事業を行うために使用するもの。

(4) 特定非営利活動法人等が自ら所有し、当該法人の定款に定める活動の目的が公益のためであることが明らかで、専らその目的のために使用するもの。

(5) その他市長が特に公益性があると認める団体が所有し、その主たる定置場が当該団体の事業所に所在するものであって、専ら当該団体が公益性のために行う事業に使用するもの。

2 条例第78条第1項第1号に規定する身体に障害を有し歩行が困難な者又は精神に障害を有し歩行が困難な者の範囲は、埼玉県税条例施行規則(昭和25年規則第41号)第35条の6の規定に準ずるものとする。

3 条例第78条第1項第2号に規定するその構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条の規定により交付を受けた自動車検査証(次条において「自動車検査証」という。)により身体障害者等の利用に供する用途であることが明確であるものをいう。

(減免申請の手続き)

第4条 条例第77条第2項に規定する減免を必要とする事由を証明する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 自動車検査証又は条例第79条第3項に規定する証明書

(2) 法人又は団体の規約又は定款その他活動の内容を明確にした物の写し

2 条例第78条第1項に規定する精神障害者が所有する軽自動車等(当該精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)に対する種別割の減免を受けようとする場合における同条第2項の減免を必要とする理由を証明する書類は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(当該自立支援医療受給者証の交付を受けていない場合にあっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療を受けていることを証する書類)とする。

(減免決定通知)

第5条 市長は、条例第77条第2項条例第78条第2項及び第3項の規定により申請があった場合には、減免について可否の決定を行い、当該申請者にその結果を通知するものとする。

(減免の取消し)

第6条 市長は、種別割の減免を受けている者が減免の要件を満たしていないことが判明した場合、申請書に記載された内容が事実に反する場合又は減免の事由が消滅した場合は、減免を取り消すことができる。

2 市長は、種別割の減免を受けている者が前項の規定により減免を取り消された場合は、その減免により免れた税を徴収することができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第127号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

(令和5年告示第88号)

この告示は、公布の日から施行する。

和光市軽自動車税種別割減免取扱要綱

令和2年3月3日 告示第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和2年3月3日 告示第45号
令和4年4月28日 告示第127号
令和5年4月1日 告示第88号