○和光市強い農業・担い手づくり総合支援補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、令和元年度強い農業・担い手づくり総合支援交付金(被災農業者支援型)の実施について(令和元年8月から9月の前線に伴う大雨及び台風19号等)(令和元年12月10日付け元経営第1970号農林水産省経営局長通知)及び令和元年度経営体育成条件整備事業の実施について(令和元年8月から9月の前線に伴う大雨及び台風第19号等)(令和2年2月7日付け農ビ第781―1号農林部長通知)の規定に基づいて行う和光市強い農業・担い手づくり総合支援事業として、予算の範囲内において和光市強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、和光市補助金等の交付に関する規則(昭和38年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有する農業者又は当該農業者が組織する団体等で、令和元年台風第19号等により被害を受けたことを市長が認めるものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、補助対象者が自らの農業経営を継続するために行う実施要綱第2の3の(2)に掲げる事業(以下「補助事業」という。)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前項に規定する補助事業のうち、実施要綱に基づいて行うものに要する経費の10分の9以内とする。

(経営体調書等)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、市長が別に定める期日までに実施要綱に定める事業実施計画等(以下「被災農業者実施計画等」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、被災農業者実施計画等の提出があったときは、実施要綱の規定により支援計画を作成し、埼玉県知事の承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の支援計画について埼玉県知事の承認を受けた場合は、当該支援計画に係る補助対象者に被災農業者実施計画等の内容を被災農業者実施計画等承認通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、市長が別に定める期日までに和光市強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金交付申請書(様式第2号)に撤去及び再建等にかかる見積書等の写しその他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 補助対象者は、前項の規定による申請(以下「交付申請」という。)を行うに当たっては、補助事業の仕入れに係る消費税等相当額(補助事業に要する経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時に補助事業に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付等の決定)

第7条 市長は、交付申請があった場合は、当該交付申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により交付申請の内容を調査し、補助金の交付の可否を決定したときは、速やかに和光市強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により当該交付申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定した場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ、当該補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対して補助金の交付に係る条件を付すことができる。

(交付申請の取下げ等)

第8条 前条第1項の規定により決定した内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該決定を受けた日から起算して14日以内に文書により市長に交付申請の取下げをすることができる。

2 市長は、前項の交付申請の取下げがあったときは、当該交付申請に係る交付決定を取り消すものとする。

(補助事業の着工)

第9条 交付決定者は、交付決定を受けた日以後に補助事業を着工することとし、着工したときは、和光市強い農業・担い手づくり総合支援事業に係る着工届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない事情があるときは、交付申請をした者は、交付決定を受ける前に補助事業を着工することができる。この場合において、実施要綱に定めがあるときを除き、交付申請をした者は、和光市強い農業・担い手づくり総合支援事業に係る交付決定前着工届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助事業の変更等の承認等)

第10条 交付決定者は、交付申請をした内容等について変更等をしようとするときは、和光市強い農業・担い手づくり総合支援事業変更等承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、その旨を和光市強い農業・担い手づくり総合支援事業変更承認通知書(様式第7号)により当該申請をした交付決定者に通知するものとする。

(補助事業の竣工届)

第11条 交付決定者及び第9条第2項の規定による届出をした者は、補助事業が完了したときは、速やかに和光市強い農業・担い手づくり総合支援事業に係る竣工届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。ただし、第5条第2項の埼玉県知事の承認を受ける前に補助事業が完了している場合は、被災農業者実施計画等承認通知書の受領後、速やかに当該竣工届を市長に提出しなければならない。

(補助事業の実績報告等)

第12条 交付決定者及び第9条第2項の規定による届出をした者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から30日以内に和光市強い農業・担い手づくり総合支援事業実績報告書(様式第9号。以下「実績報告書」という。)に財産管理台帳(様式第15号)その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 第6条第2項ただし書の規定により交付申請をした交付決定者は、補助事業の仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合は、これを減額し、実績報告書に仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第10号。以下「消費税等相当額報告書」という。)を添付しなければならない。

3 第6条第2項ただし書の規定により交付申請をした交付決定者は、実績報告書の提出後に消費税及び地方消費税の申告により補助事業の仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合は、速やかにその金額(前項の規定により減額した交付決定者は、その金額が減額した額を上回る部分の金額)について消費税等相当額報告書を市長に提出するとともに、市長に当該金額を返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、実績報告書の提出を受けた場合は、当該実績報告書及び添付書類の審査並びに必要に応じて行う現地調査等により、当該実績報告書に係る補助事業の成果を調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、和光市強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金交付確定通知書(様式第11号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、和光市強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金交付請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第15条 市長は、第13条の規定により額を確定した補助金を、補助事業の完了後に交付するものとする。ただし、市長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 交付決定者は、前項の規定により概算払で補助金の交付を受けようとするときは、和光市強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金概算払請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第16条 市長は、やむを得ない事情により補助事業の遂行に支障が生じたと認めるとき、又は第10条の規定により補助事業の変更等を承認したときは、交付決定の内容若しくはこれに付した条件を変更し、又は交付決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき又は市長の指示に従わなかったとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、和光市補助金等の交付に関する規則又はこの要綱に違反したとき。

3 前項の規定は、第13条の規定による補助金の額を確定した後においても適用する。

4 市長は、第1項又は第2項の規定により交付決定等を変更し、又は取り消したときは、和光市強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金変更・取消決定通知書(様式第14号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第17条 市長は、交付決定を取り消した場合において補助事業の取消しに係る部分に関し既に補助金を交付しているとき、又は交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において既にその額を超える補助金を交付しているときは、交付決定者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定による返還の命令に係る交付決定の取消しが前条第1項の規定によるものである場合で、やむを得ない事情があると認めるときは、交付決定者の申出により返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(帳簿及び書類の備付け)

第18条 交付決定者は、補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から補助事業により整備された施設等の処分制限期間(補助金の交付の目的及び当該施設等の耐用年数を勘案して市長が別に定める期間をいう。以下同じ。)の満了の日の属する年度まで、保存しなければならない。

3 交付決定者は、補助事業により整備された施設等の財産管理台帳(様式第15号)を整備し、処分制限期間の満了の日まで当該施設等を適正に管理するものとする。

(財産の処分の制限)

第19条 交付決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、処分制限期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で、市長が別に定めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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和光市強い農業・担い手づくり総合支援補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第93号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
令和2年3月31日 告示第93号