○和光市地域活性化応援事業補助金交付要綱
令和2年5月8日
告示第150号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発令に伴い、市民に対する当該感染症の感染拡大の防止(以下「感染症対策」という。)並びに地域コミュニティ及び地域経済の活性化に資するため、予算の範囲内において和光市地域活性化応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 補助金の交付に関しては、和光市補助金等の交付に関する規則(昭和38年規則第8号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象店舗)
第2条 補助金の交付の対象となる店舗(以下「補助対象店舗」という。)は、次のいずれにも該当するもの又は市長が特に必要と認めるものとする。
(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条の規定により和光市で飲食店営業を営む施設として許可を受けている店舗
(2) 販売方法の変更、営業時間の短縮、休業その他の感染症対策を実施している店舗
(3) 和光市自治会連合会が実施する和光市自治会優待カード事業の協賛店舗等(以下次項において「協賛店舗等」という。)である店舗
(4) 協賛店舗等として優待カードを使用する者に対し実施する特典を、令和2年6月1日から7月31日までの間に限り、優待カードを使用しない者に対しても提供する店舗
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団又は同条第6号の暴力団員が経営に関与していない店舗
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、1の補助対象店舗につき10万円とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象店舗は、令和2年6月15日までに、和光市地域活性化応援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 補助対象店舗が市内で営業していることを確認できる広告等の書類
(2) 令和元年度に営業していた補助対象店舗にあっては、直近の確定申告書類の写し
(3) 補助対象店舗が食品衛生法第52条の規定による許可を受けていることを証明する物の写し
(4) 補助対象店舗の法人名義(個人事業主にあっては、当該個人事業主の名義)の振込先の口座が分かる部分の通帳の写し
(5) 個人事業主にあっては、運転免許証、健康保険の被保険者証その他市長が本人であることを証することができる書類として認めたものの写し
2 前項の場合において、市長が添付の必要がないと認めた書類については、添付しないことができる。
2 市長は、前項の規定による通知をしたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(書類の保管)
第7条 補助金の交付を受けた補助対象店舗は、当該補助金に係る証拠書類を当該補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(助言、指導等)
第8条 市長は、補助対象店舗に対して、感染症対策並びに地域コミュニティ及び地域経済の活性化に資するために必要な助言、指導その他の支援を行うことができる。
(補助金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けた者があったときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。