○和光市会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、和光市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(職種)

第2条 会計年度任用職員の職種は、次のとおりとする。

(1) 行政事務

(2) 保育士

(3) 保健師

(4) 看護師

(5) 管理栄養士

(6) 社会福祉士

(7) 精神保健福祉士

(8) 教員

2 前項第1号に規定する行政事務の職種の適用を受ける会計年度任用職員は、一般行政事務に従事するもののほか、前項第2号から第8号までの他の職種の適用を受けない全てのものを含むものとする。

(報酬等基準額表)

第3条 会計年度任用職員(条例第3条に規定する規則で定めるもの及び条例第6条に規定する規則で定めるものを除く。以下次条において同じ。)には、別表第1の報酬等基準額表(以下「報酬等基準額表」という。)を適用する。

(新たに会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 新たに会計年度任用職員となった者の号給は、当該会計年度任用職員が有する別表第2の号給表における学歴免許等の区分欄の学歴区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる号給とする。

2 新たに会計年度任用職員となった者のうち、会計年度任用職員として在職した経験年数その他の経験年数(前項の規定の適用にあたって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数に限る。)を有する者については、前項の規定による号給の号数に、次に掲げる数の合計(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えた号給とすることができる。

(1) 官公庁に勤務した日の属する月を合算して得た月数を12で除して得た数に2を乗じて得た数

(2) 民間企業等に勤務した日(調整額が支給される会計年度任用職員が、当該調整額の対象となる職種と同種の職務に従事した期間に限る。)の属する月を合算して得た月数を12で除して得た数

3 前2項の規定により号給を定められた会計年度任用職員が当該号給を定められた年度と同一の年度において新たに会計年度任用職員となった場合の号給は、当該年度の最初の任用において定められた号給とする。

4 第1項又は第2項の規定にかかわらず、会計年度任用職員の号給は、報酬等基準額表の最高の号給を超えることはできない。

(報酬の基本額)

第5条 条例第2条第4項の月額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員(条例第3条に規定する規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の報酬の基本額は、勤務1月につき、前条第1項第2項又は第3項の規定により決定したその者の号給に対応した報酬等基準額表に定める報酬等基準額(以下「報酬等基準額」という。)及び別表第3の調整額表の左欄に掲げる職種の区分に応じ、その者の職種に対応した同表の右欄に定める額(以下「調整額」という。)の合計額に、その者について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額)とする。

2 条例第2条第5項の日額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務1日につき、報酬等基準額と調整額の合計額に、12を乗じ、その額を244で除して得た額に、その者について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額)とする。

3 条例第2条第6項の時間額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務1時間につき、報酬等基準額と調整額の合計額に、12を乗じ、その額を7.75に244を乗じて得た数で除して得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額)とする。

(特殊勤務手当に相当する報酬)

第6条 パートタイム会計年度任用職員が、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務、その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を報酬で考慮することが適当でないと認められるものに従事することを命ぜられた場合には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当に相当する報酬を支給する。

2 前項の勤務に係る特殊勤務手当に相当する報酬は、一般職の常勤職員に支給される特殊勤務手当の例により支給する。ただし、月額により定められているものについては支給しない。

(超過勤務手当に相当する報酬)

第7条 パートタイム会計年度任用職員が、その者について定められた勤務時間(以下この条から第9条まで及び第12条において「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して超過勤務手当に相当する報酬を支給する。

2 前項の報酬の額は、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務したパートタイム会計年度任用職員に休日給に相当する報酬が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

3 パートタイム会計年度任用職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「100分の125」とあるのは、「100分の100」とする。

4 会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第5条の規定により、あらかじめ同規則第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間(市長が別に定める時間を除く。)に対して、第1項及び第2項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の25を乗じて得た額を超過勤務手当に相当する報酬として支給する。

5 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(市長が別に定める時間を除く。)との合計が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び第2項(第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50を乗じて得た額を超過勤務手当に相当する報酬として支給する。

6 会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第9条に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間にパートタイム会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当に相当する報酬の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第2項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50から第4項に規定する割合を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当に相当する報酬を支給することを要しない。

7 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第2項に規定する割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日給に相当する報酬)

第8条 休日(職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「給与条例」という。)第14条第3項に規定する休日をいう。以下この項及び第11条において同じ。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間(休日に代わる日(以下この項において「代休日」という。)を指定されて休日の正規の勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、その者の休日に代わる代休日の正規の勤務時間中に勤務した全時間)に対して休日給に相当する報酬を支給する。

2 前項の報酬の額は、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の135を乗じて得た額とする。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても、前項の報酬は支給されない。

(夜勤手当に相当する報酬)

第9条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の25を乗じて得た額を夜勤手当に相当する報酬として支給する。

(宿日直手当に相当する報酬)

第10条 宿日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対しては、前3条の規定にかかわらず、宿日直手当に相当する報酬を支給する。

2 前項の報酬の額は、給与条例第17条第1項に定める額とする。

(勤務1時間当たりの報酬の額の算出)

第11条 第7条第2項及び第5項から第7項まで、第8条第2項並びに第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員 その者の報酬(条例第2条第3項に規定する報酬の額をいう。以下「基本報酬」という。)の月額に12を乗じ、その額をその者について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が別に定める時間を減じたもので除して得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げた額)

(2) 日額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員 その者の基本報酬の日額を、その者について定められた1日当たりの勤務時間数で除して得た額(その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額)

(3) 時間額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員 その者の基本報酬の時間額

(期末手当の支給対象者の特例)

第12条 期末手当に係る条例第7条の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 任期が6月未満の者(次項の規定により任期が6月以上の者とみなされる者を除く。)

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定に該当して休職にされている者

(3) 地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされている者

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている者(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第7条第1項に規定する職員である者を除く。)

(5) 1週間の正規の勤務時間が15時間30分未満である者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が別に定める者

2 任期が6月に満たない者のうち、当該任期と次に掲げる期間との合計が6月以上となるものは、任期が6月以上の者とみなす。

(1) 同一の会計年度内において会計年度任用職員として在職し、又は任用されることが見込まれる期間(当該期末手当の基準日(条例第7条においてその例によることとされる一般職の常勤職員の期末手当に係る基準日をいう。以下この条から第14条までにおいて同じ。)の属する会計年度の前会計年度から基準日まで引き続く場合における当該前会計年度において在職した期間を含む。)

(2) 職員から引き続いて会計年度任用職員となった場合における当該職員として在職した期間(当該会計年度任用職員として基準日まで引き続き在職している場合に限る。)

3 前項第2号の職員は、次に掲げる職員(会計年度任用職員を除く。)とする。

(1) 給与条例の適用を受ける職員

(3) 特別職の職員(地方公務員法第3条第3項第1号から第4号までに掲げる特別職に属する市の職員(臨時又は非常勤の者を除く。))

(期末手当の在職期間の特例)

第13条 会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間には、基準日以前6月以内の期間において、会計年度任用職員として在職した期間を算入する。

2 基準日前1月以内において退職した前条第3項各号に掲げる職員の当該職員としての在職期間は、会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間に算入しない。

(期末手当基礎額)

第14条 月額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、それぞれその基準日(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日をいう。以下この条において同じ。)現在においてその者が受けるべき基本報酬の月額とする。

2 日額及び時間額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、それぞれその基準日が属する月においてその者が受けるべき1月分の基本報酬の額とする。

3 前項の規定にかかわらず、月ごとの勤務日数が異なるパートタイム会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、基準日前6月以内の期間(基準日における職と同一の職に係るものに限る。)においてその者が受けた基本報酬の額の1月当たりの平均額とする。

(特別の事情がある者の期末手当)

第15条 前3条の規定にかかわらず、同一の期間において2以上の業務に従事している等特別の事情がある者に係る期末手当の支給については、市長が別に定める。

(勤勉手当の支給対象者の特例)

第15条の2 勤勉手当に係る条例第7条の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 任期が6月未満の者(次項の規定により任期が6月以上の者とみなされる者を除く。)

(2) 休職者(公務傷病等によるものを除く。)

(3) 第12条第1項第3号又は第5号に該当する者

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により育児休業をしている職員のうち、同法第7条及び職員の育児休業等に関する条例第7条第2項に規定する職員以外の者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が別に定める者

2 第12条第2項及び第3項の規定は、勤勉手当における任期が6月以上の者とみなす場合について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「期末手当」とあるのは、「勤勉手当」と読み替えるものとする。

(勤勉手当の勤務期間の特例等)

第15条の3 第13条から第15条までの規定は、勤勉手当の勤務期間の特例、勤勉手当基礎額、特別の事情がある者の勤勉手当について準用する。この場合において、第13条中「在職期間」とあるのは「勤務期間」と、第13条及び第15条中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と、第14条中「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

(特殊な専門的知識を必要とする業務等に従事する者及びその者に対する報酬の基本額等)

第16条 条例第3条に規定する規則で定めるもの及び条例第6条に規定する規則で定めるものは、別表第4の報酬の基本額等特例表(以下「報酬の基本額等特例表」という。)の左欄に掲げる職とする。

2 任命権者は、和光市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年規則第27号)第3条の規定に基づき、前項の職を定めようとする場合(改めようとする場合を含む。)は、あらかじめ、職員課長と協議の上、市長の承認を得なければならない。

3 第1項の職に対する報酬の基本額又は給料の額は、報酬の基本額等特例表の中欄に掲げる額とし、報酬等基準額は、同表の右欄に掲げる額とする。

(通勤に係る費用弁償)

第17条 パートタイム会計年度任用職員が勤務のためその者の住居と勤務公署との間を往復(以下この条において「通勤」という。)するときの費用の弁償は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 前項の通勤に係る費用弁償の額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額の報酬を受ける者

 前項第1号に掲げる者 1箇月につき、通用期間が1箇月の定期券の価額(その定期券の価額が、平均1箇月当たりの通勤所要回数分の回数乗車券等の運賃等の額を上回る場合には、その回数乗車券等の運賃等の額)

 前項第2号に掲げる者 通勤のため自動車等を使用することを常例とする一般職の常勤職員に支給される通勤手当の例による額(ただし、平均1箇月あたりの通勤所要回数が10回未満のものは、その2分の1の額)

 前項第3号に掲げる者 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする一般職の常勤職員に支給される通勤手当の例による区分に応じ、及びに定める額、に定める額又はに定める額

(2) 日額又は時間額の報酬を受ける者

 前項第1号に掲げる者 1箇月につき、通用期間が1箇月の定期券の価額(その定期券の価額が、当月に実際に通勤した回数分の回数乗車券等の運賃等の額を上回る場合には、その回数乗車券等の運賃等の額)

 前項第2号に掲げる者 通勤のため自動車等を使用することを常例とする一般職の常勤職員に支給される通勤手当の例による額(ただし、当月に実際に通勤した回数が10回未満のものは、その2分の1の額)

 前項第3号に掲げる者 前号ウに掲げる額

3 パートタイム会計年度任用職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該月における通勤に係る費用弁償は支給しない。

(給料の額)

第18条 条例第5条第2項のフルタイム会計年度任用職員(条例第6条に規定する規則で定めるものを除く。)の給料の額は、報酬等基準額及び調整額の合計額とする。

(通勤手当)

第19条 フルタイム会計年度任用職員に対する通勤手当は、一般職の常勤職員の例により支給する。ただし、通勤手当の支給に関する規則(昭和36年規則第3号)第11条第1項第1号の規定にかかわらず、定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等に係る支給単位期間は、1箇月とする。

(特殊勤務手当)

第20条 フルタイム会計年度任用職員に対する特殊勤務手当は、一般職の常勤職員の例により支給する。ただし、月額により定められているものについては支給しない。

(報酬等の減額)

第21条 会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、次項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額又は第3項に規定する勤務1時間当たりの給与の額を減額して報酬等を支給する。ただし、その勤務しない時間が月の初日から末日までの期間において勤務すべき全時間である場合の減額すべき額は、その月の分の基本報酬又は給料及び地域手当の全額とする。

2 前項に規定するパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬の額は、月額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員にあってはその者の基本報酬の月額に12を乗じ、その額をその者について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げた額)とし、日額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員にあっては第11条第2号に規定する額とし、時間額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員にあっては第11条第3号に規定する額とする。

3 第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与の額は、その者の給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げた額)とする。

(報酬等の支給方法)

第22条 パートタイム会計年度任用職員の報酬及び費用弁償の支給については、条例第2条から第8条まで及びこの規則に規定するもののほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法による。

(1) 月額の報酬を受ける者 一般職の常勤職員に支給される給料及び手当の例による。

(2) 日額又は時間額の報酬を受ける者 給与期間(月の初日からその月の末日までの期間をいう。この号において同じ。)における勤務日数又は勤務時間により計算した額を次の給与期間の支給定日に支給する。

2 フルタイム会計年度任用職員の給料及び手当の支給については、条例第2条から第8条まで及びこの規則に規定するもののほか、一般職の常勤職員の例による。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の報酬等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間(以下「特定期間」という。)において和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年条例第30号)の適用を受けていた特別職の職員で、施行日から令和3年3月31日までの間に条例の適用を受けることとなるもの(特定期間及び施行日以後において同種の職に在職しているものに限る。)に対して施行日以後に支給される基本報酬の額又は給料の額及び地域手当の額の合計額(以下「基本報酬の額等」という。)が、施行日前に当該職員が受けていた報酬の額等に達しないこととなる場合においては、当該職員に対し、施行日から令和4年3月31日までの間、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。

(1) 特定期間及び施行日以後において、同一の支給単位(月額、日額又は時間額の別をいう。以下同じ。)の報酬を受け、かつ、同一の勤務時間(1週間又は1日当たりの勤務時間をいう。以下同じ。)が定められている職員に対して施行日以後に支給される基本報酬の額等が、当該職員が特定期間に受けていた報酬の額に達しないこととなる場合 当該職員が特定期間に受けていた報酬の額

(2) 特定期間及び施行日以後において、異なる支給単位の報酬を受け、又は異なる勤務時間を定められている職員に対して施行日以後に支給する基本報酬の額が、特定期間において、施行日以後と同一の支給単位の報酬を受け、かつ、同一の勤務時間を定められていた場合に支給することとなった報酬の額に相当する額に達しないこととなる場合 その相当する額

3 特定期間において給与条例第17条の10の規定の適用を受けていた臨時職員で、施行日から令和3年3月31日までの間に条例の適用を受けることとなるもの(特定期間及び施行日以後において同種の職に在職しているものに限る。)に対して施行日以後に支給する基本報酬の額が、施行日前に当該職員が受けていた賃金の額等に達しないこととなる場合においては、当該職員に対し、施行日から令和4年3月31日までの間、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。

(1) 特定期間及び施行日以後において、同一の支給単位の賃金及び報酬を受け、かつ、同一の勤務時間が定められている職員に対して施行日以後に支給される基本報酬の額等が、当該職員が特定期間に受けていた賃金の額に達しないこととなる場合 当該職員が特定期間に受けていた賃金の額

(2) 特定期間及び施行日以後において、異なる支給単位の賃金及び報酬を受け、又は異なる勤務時間が定められている職員に対して施行日以後に支給される基本報酬の額等が、特定期間において、施行日以後と同一の支給単位の賃金を受け、かつ、同一の勤務時間が定められていたものとした場合に支給されることになる賃金の額に相当する額に達しないこととなる場合 その相当する額

(令和2年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の和光市会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則の規定は、令和2年9月1日から適用する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の和光市会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則の規定は、この条例の施行の日以後の勤務に係る報酬等から適用し、同日前の勤務に係る報酬等については、なお従前の例による。

(令和5年規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、令和6年1月1日から施行する。

2 前項の規定による改正後の和光市会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則第4条及び別表第2の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和6年規則第18号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の和光市会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬等から適用し、同日前の勤務に係る報酬等については、なお従前の例による。

(令和7年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

報酬等基準額表

単位 円

号給

月額

1

183,500

2

184,600

3

185,800

4

186,900

5

188,000

6

189,700

7

191,300

8

192,900

9

194,500

10

196,200

11

197,800

12

199,400

13

201,000

14

202,700

15

204,400

16

206,100

17

207,400

18

209,000

19

210,600

20

212,100

21

213,600

22

215,200

23

216,800

24

218,400

25

220,000

26

221,700

27

223,000

28

224,300

29

225,600

30

226,700

31

227,800

32

228,900

33

230,000

別表第2(第4条関係)

号給表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

号給

基準学歴区分

学歴区分

大学卒

博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

23

修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

17

専門職学位課程修了

(1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

17

大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

17

大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

15

大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 海上保安大学校本科の卒業

(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

13

短大卒

短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

11

短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

9

短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

7

高校卒

高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

7

高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

5

高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3

中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

1

別表第3(第5条関係)

調整額表

職種

金額

行政事務

0円

保育士

30,000円

保健師

60,000円

看護師

40,000円

管理栄養士

40,000円

社会福祉士

30,000円

精神保健福祉士

30,000円

教員(1)

60,000円

教員(2)

10,000円

備考

1 条例第3条に規定する報酬の基本額の特例及び条例第6条に規定する給料の額の特例の適用を受ける会計年度任用職員に対しては、この表は適用しない。

2 教員(1)は、市教育委員会が実施する児童生徒教育活動事業により任用する小・中学校主体的な学び手育成教員、生涯学習事業により任用する生涯学習推進員及び教育支援センター事業により任用する教育支援センター長に適用し、教員(2)は、市教育委員会が実施する教育振興業務事業により任用する臨時的任用教員に適用する。

別表第4(第16条関係)

報酬の基本額等特例表

職名

報酬の基本額又は給料の額

報酬等基準額

消費生活相談員

月額

186,700円

328,900円

補償業務専門員

月額

260,900円

348,600円

小・中学校外国語指導助手

日額

14,090円

296,000円

教育支援センター教育相談専門員

月額

296,000円

296,000円

文化財調査指導員

月額

217,400円

351,000円

備考 報酬等基準額は、その職のフルタイム勤務時における報酬の基本額又は給料の額の月額をいう。

和光市会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第25号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年3月31日 規則第25号
令和2年11月1日 規則第58号
令和3年3月31日 規則第15号
令和4年3月29日 規則第23号
令和4年12月20日 規則第62号
令和5年12月28日 規則第42号
令和6年3月29日 規則第18号
令和6年4月1日 規則第27号
令和6年12月25日 規則第49号
令和7年3月27日 規則第14号