○和光市会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年3月31日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(任用の原則)

第2条 いかなる場合においても、法第13条に定める平等取扱いの原則、法第15条に定める任用の根本基準及び法第56条に定める不利益取扱の禁止の規定に違反して会計年度任用職員の任用を行ってはならない。

(職の設置)

第3条 会計年度任用職員の職は、あらかじめ、職員課長に協議の上、任命権者が別に定める。

(採用の方法)

第4条 会計年度任用職員の採用は、選考によるものとし、面接及び経歴評定、筆記試験その他の適宜の方法による能力の実証を経て行う。

2 前項の選考は、公募により任命権者が行うものとし、任命権者は、会計年度任用職員の採用に当たっては、インターネットの利用、市広報紙への求人の掲載、公共職業安定所への求人の申込みその他の方法による告知を行い、できる限り広く募集を行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、第1項の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 職務に必要とされる知識、経験、技能等の内容、任期、採用の緊急性等の事情から公募により難い場合

(2) 第1項に定める能力の実証を面接及び会計年度任用職員としての前年度以前の勤務実績に基づき行うことができる場合であって、公募による必要がないときとして任命権者が定めるとき

4 前項の規定による公募によらない採用は、同一の者について連続4回を限度とする。

(任期)

第5条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。

2 任命権者は、特別の事情により会計年度任用職員をその任期満了後も引き続き会計年度任用職員の職務に従事させる必要が生じた場合には、前項に規定する期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

3 任命権者は、会計年度任用職員の採用又は任期の更新に当たっては、業務の遂行に必要かつ十分な任期を定めるものとし、必要以上に短い任期を定めることにより、採用又は任期の更新を反復して行うことのないよう配慮しなければならない。

(勤務条件の明示)

第6条 会計年度任用職員を採用する場合又は会計年度任用職員の任期を更新する場合には、書面で勤務条件を明示しなければならない。

(服務の宣誓)

第7条 新たに会計年度任用職員となった者に対する職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第4号)第2条第2項の規定による服務の宣誓は、署名をした宣誓書を任命権者へ提出する方法によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、同一の会計年度任用職員につき、再度の任用を行った場合には、先の任用に際して行った服務の宣誓をもって、これを行ったものとみなす。

(退職)

第8条 会計年度任用職員は、任期が満了した日をもって退職する。

2 会計年度任用職員は、任期満了日前に自己の都合により退職する場合は、事前に退職願を提出し、任命権者の承認を得なければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

和光市会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年3月31日 規則第27号

(令和2年4月1日施行)