○和光市地域公共交通会議条例

令和2年12月21日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進並びに持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するために設置する和光市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 交通会議は、次に掲げる事務について所掌する。

(1) 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第9条の2に規定する地域公共交通会議の協議に関すること。

(2) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第6条第1項に規定する地域公共交通計画の作成及び実施に関し必要な協議に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域公共交通に関し必要な協議に関すること。

(組織)

第4条 交通会議は、市長及び委員30人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公共交通事業者等の代表者又はその指名を受けた者

(3) 公共交通事業者等の組織する団体

(4) 関係行政機関の職員

(5) 地域公共交通の利用者

(6) 市職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 交通会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

(部会)

第8条 交通会議は、必要に応じ部会を置くことができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

和光市地域公共交通会議条例

令和2年12月21日 条例第28号

(令和2年12月21日施行)