○和光市建設工事総合評価方式入札要綱
令和2年12月1日
告示第296号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する建設工事の請負契約において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10の2第3項に規定する一般競争入札及び令第167条の12第4項に規定する指名競争入札(以下「総合評価方式入札」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 市長は、総合評価方式入札の対象となる工事(以下「対象工事」という。)を選定するものとする。
(学識経験を有する者)
第3条 市長は、令第167条の10の2第4項及び第5項の規定により意見を聴くときは、学識経験を有する者2名以上を委嘱するものとする。
(審査会による審査)
第4条 市長は、対象工事に対し、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第15条第1項の規定による技術提案を求めるときは、同条第3項の規定により別に定める審査会による審査を実施するものとする。
(落札者の決定)
第5条 市長は、総合評価方式入札の申込をした者のうち、令第167条の10の2第3項に規定する落札者決定基準に基づき得られた数値(次条において「評価値」という。)が最も高いものを落札者とする。
(入札結果の公表)
第6条 市長は、総合評価方式入札を実施したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 落札者決定基準に基づく評価の評価値
(2) 第4条に規定する審査会の審査において評価された性能、機能、技術者等に関する技術提案の点数
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年12月1日から施行する。
(和光市建設工事総合評価方式入札試行要綱の廃止)
2 和光市建設工事総合評価方式入札試行要綱(平成20年告示第218号)は、廃止する。