○和光市固定資産税及び都市計画税の減免取扱要綱

令和2年12月16日

告示第311号

(趣旨)

第1条 この告示は、和光市税条例(昭和38年条例第6号。以下「条例」という。)第61条第1項の規定による固定資産税の減免及び和光市都市計画税条例(昭和41年条例第34号)第6条の規定により固定資産税の賦課徴収の例によるものとされた都市計画税の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(減免の対象の範囲)

第3条 この告示による減免の対象となる固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の範囲は、条例第61条第2項の申請書の提出があった日の属する年度に納付すべきもののうち、当該提出があった日以後に納期限が到来する納期のもの及び減免の事由が発生した日が1月2日から3月31日までの間にあった場合は、減免の事由が発生した日の属する年度の翌年度分のものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第61条第1項第3号に該当し、かつ、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、減免の事由が発生した日の属する年度に納付すべき固定資産税等のうち、減免の事由が発生した日以後に納期限が到来する納期のものをこの告示による減免の対象とすることができるものとする。

3 市長は、前2項の規定により減免の対象となる納期の固定資産税等の全部又は一部について既にその納付を受けているときは、当該納付を受けた納期の固定資産税等について第5条の規定により算定した減免の額を当該納付をした者に還付するものとする。

(減免の割合)

第4条 減免の割合は、減免の対象となる固定資産税等に係る固定資産の該当する別表の左欄に掲げる固定資産の区分(以下「固定資産区分」という。)に応じ、同表の中欄に掲げるとおりとする。

2 前項の場合において、減免の対象となる固定資産税に係る固定資産の該当する固定資産区分が2以上ある場合は、別表の中欄の減免割合が最も大きい固定資産区分とする。

(減免の額)

第5条 第3条第1項及び第2項の規定により減免の対象となる納期(この条において「減免対象納期」という。)の固定資産税等の減免の額は、減免の対象となる年度の固定資産税等の額に前条第1項の減免の割合を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を、第1期から第4期までの各納期で等分して得た額(等分して得た額に1,000円未満の端数があるときは、当該減免対象納期が第2期から第4期の場合にあっては、当該等分して得た額からそれぞれ当該端数を切り捨てた額とし、当該減免対象納期が第1期の場合にあっては、当該等分して得た額に第2期から第4期の納期における減免の額の算出にあたってそれぞれ切り捨てた端数を加えた額)とする。

(減免の申請書等)

第6条 条例第61条第2項に規定する申請書(以下「申請書」という。)は、市税減免申請書(様式第1号)によらなければならない。

2 条例第61条第2項に規定するその減免を受けようとする事由を証明する書類は、固定資産区分に応じ、同表の右欄に掲げる添付書類その他市長が必要と認める書類とする。

(申請書の提出の省略の特例)

第7条 市長は、条例第61条第1項第4号に該当し、固定資産税等を賦課しようとする年度の前年度に減免を行った固定資産であって、当該賦課しようとする年度においても用途及び契約期間等が明確であり、かつ、引き続き減免の事由に変更がないと市長が認めた場合にあっては、申請書を徴することなく減免を行うことができるものとする。

(減免の決定)

第8条 市長は、申請書の提出があったときは、速やかに提出書類の審査、必要に応じて実施する実地調査等により現況調査を行い、減免の可否を決定する。

(減免決定の通知)

第9条 市長は、前条の規定により減免の可否を決定したときは減免決定通知書(様式第2号)又は減免不決定通知書(様式第3号)により当該決定に係る固定資産税等の納税義務者に通知するものとする。

(減免事由の消滅の申告書)

第10条 条例第61条第3項の規定による申告は、固定資産税及び都市計画税の減免に係る事由消滅申告書(様式第4号)によらなければならない。

(減免の取消し)

第11条 市長は、減免の決定を受けた者が不正な手段により当該決定を受けたとき、その他減免の決定が不適切であると認めたときは、当該減免の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定により減免の決定の全部又は一部の取消を受けた者は、当該全部又は一部を市長が別に定める日までに返還しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年告示第296号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の和光市固定資産税及び都市計画税の減免取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

固定資産の区分

減免割合

添付書類

条例第61条第1項第1号に該当する固定資産

1 生活保護法の規定による扶助を受ける者の所有する固定資産

全部

生活保護証明書

2 その他扶助・援助を受けている者の所有する固定資産

全部

援助・扶助を証する書類

所得等が分かる書類

条例第61条第1項第2号に該当する固定資産

1 国又は地方公共団体に無償譲渡又は無償で貸与している固定資産

全部

無償譲渡が確認できる書類

使用貸借契約書(写)

条例第61条第1項第3号に該当する固定資産

土地

1 作付不能及び使用不能の損害の程度(以下「損害の程度」という。)が10分の8以上であるとき

全部

被害の程度を判断できる書類

2 損害の程度が10分の6以上であるとき

10分の8

3 損害の程度が10分の4以上であるとき

10分の6

4 損害の程度が10分の2以上であるとき

10分の4

家屋・償却資産

1 全壊、埋没及び全焼等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき

全部

り災証明書

2 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

3 屋根、内壁、外壁及び建具等に損傷を受け、居住又は使用の目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上の価値を減じたとき

10分の6

4 下壁及び畳等に損害を受け、居住又は使用の目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上の価値を減じたとき

10分の4

条例第61条第1項第4号に該当する固定資産

1 町会・自治会等の集会所等の用に供している固定資産(有料で使用させるものを除く。)

全部

管理規約等(写)

使用貸借契約書(写)

2 防火水槽の用に供する固定資産(有料で使用させるものを除く。)

全部

使用貸借契約書(写)

3 公衆浴場の用に供する固定資産(入浴料金が物価統制令により抑制されているもの)

3分の2

公衆浴場営業許可書(写)

平面図及び配置図

4 別に定める私道の減免要件に該当する土地

全部

現況の利用状況が確認できる書類

5 その他特別な事由のあるもの

事由により決定する

特別な事由があると証明できる書類

*「有料で使用させるもの」とは、固定資産の所有者が光熱水費等・低額な実費弁償を除く地代、家賃、使用料等の対価を徴している固定資産をいう。

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和光市固定資産税及び都市計画税の減免取扱要綱

令和2年12月16日 告示第311号

(令和3年11月10日施行)