○朝霞和光資源循環組合規約
令和2年8月17日
県指令地政第147号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 組合の議員(第5条―第7条)
第3章 執行機関(第8条―第12条)
第4章 経費(第13条)
附則
第1章 総則
(名称)
第1条 この組合は、朝霞和光資源循環組合(以下「組合」という。)という。
(組織)
第2条 組合は、朝霞市及び和光市(以下「構成市」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事項の事務を共同処理する。
(1) ごみ広域処理に係る計画の策定に関すること。
(2) ごみ広域処理施設の設置及び稼働後の管理運営(組合設立の際現に構成市が設置している施設に関するものを除く。)に関すること。
(3) 前2号に附帯する事務に関すること。
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、和光市広沢1番5号、和光市役所内に置く。
第2章 組合の議員
(議員の定数及び選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は10人とし、その選出区分は、次のとおりとする。
朝霞市 5人
和光市 5人
2 組合の議員は、構成市の議会においてその議会の議員のうちから各4人を選挙し、他の各1人は、構成市の議会の議長(以下「構成市の議長」という。)の職にある者をもって充てる。
(任期及び失職)
第6条 組合の議員の任期は、構成市の議会の議員の任期による。
2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 組合の議員が、構成市の議長である者にあっては当該議長、構成市の議会の議員である者にあっては当該議員でなくなったときは、同時にその職を失う。
(補欠議員の選出)
第7条 組合の議員が欠けたときは、直ちに補欠議員を選出しなければならない。
第3章 執行機関
(管理者及び副管理者の設置及び選任の方法)
第8条 組合に管理者1人及び副管理者1人を置く。
2 管理者及び副管理者は、構成市の長の協議により構成市の長のうちから、これを定める。
(任期)
第9条 管理者及び副管理者の任期は、構成市の長の職にある期間とする。
(職務権限)
第10条 管理者は、組合を統轄し、及び代表し、並びに組合の事務を管理し、及び執行する。
2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、その職務を代理する。
(職員)
第11条 組合に会計管理者その他の職員を置き、管理者がこれを任免する。
2 職員の定数は、組合の条例でこれを定める。
(監査委員)
第12条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議員及び識見を有する者のうちから組合の議会の同意を得て、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合の議員のうちから選任される者にあっては組合の議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とする。
第4章 経費
(経費)
第13条 組合の経費は、組合の事務により生ずる収入その他の収入をもって支弁し、なお不足があるときは、別表の割合をもって構成市が負担する。
2 前項の規定により難い事由が発生したときは、組合の議会の議決を経て別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、令和2年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 組合の議員の選出その他のこの規約を施行するために必要な準備行為は、この規約の施行前においても行うことができる。
別表(第13条関係)
発生期日 | 経費区分 | 負担割合 | 算出基礎 |
組合設立の日からごみ広域処理施設の供用開始の日の前日まで | 組合の運営に係る経費 | 均等割 | |
ごみ広域処理施設の建設等に必要な用地の取得に係る経費 | |||
ごみ広域処理施設の建設に係る経費 | 人口割 | 当該会計年度の前年度の4月1日現在の住民基本台帳に記録されている者の数とする。 | |
ごみ広域処理施設の建設及び稼働に伴い廃止する既存のごみ処理施設の解体に係る経費 | 既存のごみ処理施設の所在する市が負担 | ||
ごみ広域処理施設の供用開始の日以後 | 組合の運営に係る経費 | 均等割 | |
ごみ広域処理施設の建設等に必要な用地の取得に係る経費 | |||
ごみ広域処理施設の管理運営に係る経費 | 搬入量割 | 前々年度の対象ごみの搬入量の実績とする。 | |
ごみ広域処理施設の建設及び稼働に伴い廃止する既存のごみ処理施設の解体に係る経費 | 既存のごみ処理施設の所在する市が負担 |
備考
(1) 組合の運営に係る経費とは、次に掲げるものをいう。
ア 議会費(議会の運営に係る一切の経費)
イ 総務費(一般管理費、財政調整基金費、公平委員会費及び監査委員費)
ウ ア又はイに掲げるもののほか、組合の組織の運営に必要と認められる経費
(2) ごみ広域処理施設の建設に係る経費とは、次に掲げるものをいう。
ア 衛生費(施設整備基本計画策定費、設計費、建設費等)
イ 予備費
(3) 既存のごみ処理施設とは、朝霞市クリーンセンター、和光市清掃センター及び和光市旧ごみ焼却場をいう。
(4) ごみ広域処理施設の管理運営に係る経費とは、次に掲げるものをいう。
ア 衛生費(維持管理費、運営費等)
イ 予備費
(5) ごみ広域処理施設の供用開始の日以後に生じた組合の責任において実施する大規模な改修等に係る経費の負担については、組合及び構成市において協議の上、別に定める。
(6) 別表による経費を起債により調達する場合には、起債時の経費区分及び負担割合をもって元利償還金を按分する。