○和光市工事請負等競争入札参加者資格審査会規程
昭和57年10月28日
訓令第8号
(設置)
第1条 和光市建設工事請負等競争入札参加者の資格等に関する要綱(平成19年告示第31号)第8条の規定による資格審査及び格付を公正に行うため、和光市工事請負等競争入札参加者資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、企画部長をもって充てる。
3 副会長は、財政課長をもって充てる。
4 委員は、資産戦略課長、総務課長、都市整備課長、道路安全課長、公園みどり課長、建築課長、水道施設課長、下水道課長及び教育総務課長をもって充てる。
5 会長は、前項に掲げる委員のほか、必要に応じ、指名する者を委員にすることができる。
6 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、2年に1回開催するものとする。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に会議を開催することができる。
3 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ、開くことができない。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、企画部財政課において処理する。
(委任)
第5条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
1 この訓令は、昭和57年11月1日から施行する。
2 和光市工事請負指名競争入札参加者の資格審査会要綱(昭和51年6月1日施行)は、廃止する。
附則(昭和58年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。
附則(平成元年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成4年訓令第27号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成9年訓令第17号)
この訓令は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第11号)
この訓令は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年3月19日から施行する。
附則(平成19年訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年訓令第6号)
この訓令は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第10号)
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成31年3月1日から適用する。
附則(令和5年訓令第7号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。