○和光市工事請負等競争入札参加者資格審査会規程

昭和57年10月28日

訓令第8号

(設置)

第1条 和光市建設工事請負等競争入札参加者の資格等に関する要綱(平成19年告示第31号)第8条の規定による資格審査及び格付を公正に行うため、和光市工事請負等競争入札参加者資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、企画部長をもって充てる。

3 副会長は、財政課長をもって充てる。

4 委員は、資産戦略課長、総務課長、都市整備課長、道路安全課長、公園みどり課長、建築課長、水道施設課長、下水道課長及び教育総務課長をもって充てる。

5 会長は、前項に掲げる委員のほか、必要に応じ、指名する者を委員にすることができる。

6 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、2年に1回開催するものとする。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に会議を開催することができる。

3 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ、開くことができない。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、企画部財政課において処理する。

(委任)

第5条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

1 この訓令は、昭和57年11月1日から施行する。

2 和光市工事請負指名競争入札参加者の資格審査会要綱(昭和51年6月1日施行)は、廃止する。

(昭和58年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。

(平成元年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成4年訓令第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成9年訓令第17号)

この訓令は、平成10年1月1日から施行する。

(平成14年訓令第11号)

この訓令は、平成14年7月1日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年3月19日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年訓令第6号)

この訓令は、平成24年8月1日から施行する。

(平成27年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第10号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成31年3月1日から適用する。

(令和5年訓令第7号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

和光市工事請負等競争入札参加者資格審査会規程

昭和57年10月28日 訓令第8号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和57年10月28日 訓令第8号
昭和58年10月11日 訓令第12号
平成元年3月24日 訓令第1号
平成4年12月28日 訓令第27号
平成9年12月26日 訓令第17号
平成14年6月24日 訓令第11号
平成17年4月26日 訓令第1号
平成19年3月16日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成24年4月17日 訓令第3号
平成24年7月31日 訓令第6号
平成27年2月12日 訓令第1号
令和2年9月25日 訓令第10号
令和5年9月22日 訓令第7号