○和光市地域店舗応援プレミアム付商品券事業補助金交付要綱

令和2年12月16日

告示第308号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い事業活動に影響を受けている市内の事業者の経営を支援し、かつ、地域における消費の喚起及び下支えをするため、和光市地域店舗応援プレミアム付商品券事業(以下「事業」という。)を実施する事業者(以下「事業者」という。)が実施する事業に要する経費について和光市地域店舗応援プレミアム付商品券事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の額)

第2条 事業者に対する補助金の額は、予算の範囲内において市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第3条 事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、和光市地域店舗応援プレミアム付商品券事業補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書その他の市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の提出があった場合は、その内容を審査し、交付の可否を決定したときは、和光市地域店舗応援プレミアム付商品券事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第5条 前条の規定により交付の決定を受けた事業者(以下「交付決定者」という。)は、当該決定を受けた事業が完了した日から30日以内に、和光市地域店舗応援プレミアム付商品券事業補助金請求書(様式第3号)に和光市地域店舗応援プレミアム付商品券事業実績報告書(様式第4号)その他市長が必要と認める書類を添えて市長に補助金を請求するものとする。

(補助金の交付)

第6条 市長は、前条の請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付額を確定し、和光市地域店舗応援プレミアム付商品券交付額確定通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するとともに、補助金を交付するものとする。この場合において、次条第1項の規定により概算払で交付を受けた補助金の額と当該確定した交付額とに過不足額があるときは、当該過不足額を調整するものとする。

(概算払)

第7条 市長は、特に必要と認めたときは、第4条の規定により交付を決定した事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 交付決定者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、和光市地域店舗応援プレミアム付商品券事業補助金概算払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(報告)

第8条 交付決定者は、市長の要求があったときは、事業の実施状況及び当該要求に係る事項を書面により市長に報告しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当することになったときは、第4条の規定により交付を決定した補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この告示に違反したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、補助金の使途が不適切であると市長が認めたとき。

2 交付決定者は、補助金の全部又は一部の交付を受けた後に前項各号のいずれかに該当することになったときは、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(書類の整備等)

第10条 交付決定者は、事業に係る収支等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収支等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び証拠書類は、事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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和光市地域店舗応援プレミアム付商品券事業補助金交付要綱

令和2年12月16日 告示第308号

(令和2年12月16日施行)