○和光市みどりの基本計画見直し検討委員会設置要綱
令和2年12月25日
告示第322号
(設置)
第1条 和光市みどりの基本計画(以下「計画」という。)の見直しの検討を行うため、和光市みどりの基本計画見直し検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、計画の見直しに関する事項を検討し、その結果を市長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員9人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者 1人
(2) 市内関係団体を代表する者 6人以内
(3) 公募による市民 2人以内
2 委員会に委員長を置き、委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、その事務を処理するために必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、資料の提出、意見の聴取その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、都市整備部公園みどり課において処理する。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示は、第2条の規定による報告があった日限り、その効力を失う。
附則(令和5年告示第230号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。