○和光市立公園条例施行細則

令和3年1月28日

教委規則第2号

(管理運営等)

第1条 和光市教育委員会に対する事務委任規則(昭和60年規則第19号)第1条第2号の規定により委任される事務は、和光市立公園条例施行規則(昭和44年規則第4号)第2条から第4条まで及び第4条の3から第12条までの規定の例による。

(供用日)

第2条 和光市アーバンアクア公園の供用日は、次に掲げる日以外の日とする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(2) 第2及び第4木曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日)

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、和光市教育委員会が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第5号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

和光市立公園条例施行細則

令和3年1月28日 教育委員会規則第2号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和3年1月28日 教育委員会規則第2号
令和3年7月29日 教育委員会規則第5号