○和光市図書館有料宅配サービス実施要綱

令和3年2月25日

教委告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、和光市図書館(以下「図書館」という。)が所蔵する資料(以下「図書館資料」という。)を利用する方法及び機会を拡充することにより、もって市民の利便性の向上を図るため、郵送その他の宅配の方法(以下「宅配等」という。)により当該図書館資料の貸出しを行うサービス(以下「有料宅配サービス」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 有料宅配サービスを利用することができる者(以下「対象者」という。)は、特別の定めがある場合を除くほか、和光市図書館管理運営規則(平成4年教委規則第2号。以下「規則」という。)第6条第2項に規定する個人利用者のうち、市内に居住し、又は通勤若しくは通学する者とする。

2 有料宅配サービスを利用しようとする対象者が18歳未満の者である場合は、当該者の保護者が有料宅配サービスの利用の申請を代行することができる。

(宅配資料)

第3条 対象者が有料宅配サービスにより貸出を受けることができる資料(以下「宅配資料」という。)は、図書館資料のうち、次に掲げるものを除くものとする。

(1) 大型本

(2) 紙芝居

(3) 布絵本

(4) デイジー図書

(5) 禁帯出図書

(6) 前各号に掲げるもののほか、図書館長が必要と認めるもの

(貸出点数)

第4条 宅配資料の数量は10点以内とし、当該宅配資料のうち視聴覚資料の数量は2点以内とする。

2 前項に規定する数量は、規則第7条に規定する図書館資料の数量に含むものとする。

(貸出期間)

第5条 宅配資料の貸出を受けることができる期間(以下「貸出期間」という。)は、21日以内(図書館が宅配資料を発送する日及び対象者が当該宅配資料を返却するために発送する日を含む)とする。

(利用手続)

第6条 対象者は、有料宅配サービスを利用しようとするときは、その都度、有料宅配サービス申込書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、宅配資料を対象者に発送するものとする。

3 前項に規定する発送の宛先は、規則第6条第1項に規定する図書館資料利用申請書により同条第2項の個人利用者に登録された対象者の住所とする。

4 第2項に規定する発送は、郵送によるものとする。

(宅配資料の返却)

第7条 宅配資料の貸出を受けた対象者(以下「宅配利用者」という。)は、図書館に当該宅配資料を返却する場合は、宅配等のほか、図書館の窓口、ブックポスト等により返却するものとする。

(費用負担)

第8条 宅配利用者は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める費用を負担し、宅配等を行う事業者に支払うものとする。

(1) 第6条第1項の申請書を提出した場合 第6条第4項に規定する郵送に要する一切の運賃、料金、手数料

(2) 宅配等により返却を行う場合 当該宅配等に要する一切の運賃、料金、手数料その他の費用

2 前項の規定にかかわらず、第6条第1項の申請書を提出した対象者は、第6条第2項で図書館が発送した宅配資料を収受することができず、当該宅配資料を発送した事業者が当該宅配資料を図書館に返送した場合は、当該宅配資料の発送及び返送に係る一切の費用を図書館に支払わなければならない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この告示は、令和3月4月1日から施行する。

(令和6年教委告示第7号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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和光市図書館有料宅配サービス実施要綱

令和3年2月25日 教育委員会告示第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和3年2月25日 教育委員会告示第3号
令和6年4月1日 教育委員会告示第7号