○和光市上下水道部企業職員の併任に関する規則

令和3年4月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、和光市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成25年条例第28号)第4条第2項に規定する上下水道部の職員(以下「上下水道部企業職員」という。)を市の職員に併任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(併任)

第2条 市長は、上下水道部企業職員を、その職にある間、辞令を用いることなく、市の職員に併任する。

(過料等)

第3条 上下水道部企業職員は、水道事業及び下水道事業に係る過料等に関する事務を処理する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

和光市上下水道部企業職員の併任に関する規則

令和3年4月1日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
令和3年4月1日 規則第20号