○和光市上下水道部企業職員の併任に関する規則
令和3年4月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、和光市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成25年条例第28号)第4条第2項に規定する上下水道部の職員(以下「上下水道部企業職員」という。)を市の職員に併任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(併任)
第2条 市長は、上下水道部企業職員を、その職にある間、辞令を用いることなく、市の職員に併任する。
(過料等)
第3条 上下水道部企業職員は、水道事業及び下水道事業に係る過料等に関する事務を処理する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。