○和光市水道事業及び下水道事業管理者の職務代理に関する規程
令和3年4月21日
公企管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定に基づき管理者の権限を行う市長の職務(以下「市長の職務」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により副市長が代理することに関し必要な事項を定めるものとする。
(文書等の表記)
第2条 文書等に表記する市長の職務を代理する者の職名は、和光市長職務代理者とする。
2 地方自治法第152条第1項の規定により副市長が市長の職務を代理する期間中(以下「職務代理期間中」という。)、市長の職名の表記又は市長印の押印がある文書等をやむを得ず使用するときは、当該表記又は押印を黒色の2本線で消除するものとする。
(職務代理の場合の公印使用)
第3条 職務代理期間中に和光市長職務代理者が使用する職印については、和光市公印規程(昭和53年規程第1号)第4条の例による。
2 前項の規定により読み替えて措置を行うときは、あらかじめ当該措置を行う文書等について告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。