○和光市民プール設置及び管理条例
令和3年6月24日
条例第12号
(設置)
第1条 スポーツの振興を図り、市民の健康増進と体力向上に資することを目的とし、和光市民プール(以下「プール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
和光市民プール | 和光市広沢1番5―54号 |
(事業)
第3条 プールは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) プールの利用に関すること。
(2) 水泳教室等の開催による健康増進及び体力向上に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 和光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により教育委員会が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)にプールの管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条の事業に関する業務
(2) プールの利用に係る許可等に関する業務
(3) プールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務
(4) 利用料金の減額又は免除に関する業務
(5) 利用料金の返還に関する業務
(6) プールの維持管理及び修繕に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、プールの管理に関し教育委員会が必要と認める業務
(開館時間)
第6条 プールの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、これを変更することができる。
(休館日)
第7条 プールの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、指定管理者は、プールの管理上特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 毎月第2及び第4木曜日(これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は祝日法による休日でない日)
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(利用許可等)
第8条 プールを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。当該許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可(以下「利用許可」という。)をする場合において必要があると認めるときは、利用許可に条件を付すことができる。
3 別に定めるところによりあらかじめ登録をされた団体は、第1項の許可を受けたときは、原則として1コースにつき5人以上でプールの一部を専用して利用することができる。
(利用許可の制限)
第9条 指定管理者は、プールの管理上支障があると認めるとき又は次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、プールの利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) プールの施設等を損傷し、又は滅失させるおそれがあるとき。
(3) 指定管理者が特に必要があると認める場合を除き、営利を目的とするとき。
(目的外利用等の禁止)
第10条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該利用許可を受けた目的以外でプールを利用し、又はその利用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(遵守事項等)
第11条 指定管理者は、教育委員会の承認を得て利用者の遵守事項を定め、プールの管理上必要があると認めるときは、利用者に対し、その都度必要な指示をすることができる。
(利用許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、プールの管理上必要があると認めるとき又は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の利用許可を取り消し、又は利用許可の範囲を制限することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第9条各号のいずれかに該当したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(利用料金等)
第13条 利用者は、プールを利用するときは、当該利用に係る利用料金を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者は特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。
(利用料金の収受)
第14条 前条第1項の規定により納付された利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第15条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第16条 指定管理者が既に収受した利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、規則で定めるところにより、その利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(特別の設備等)
第17条 利用者は、プールに特別の設備等を施し、若しくは変更を加え、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第18条 利用者は、プールの利用を終了したとき、又は第12条の規定により利用の許可を取消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第19条 利用者は、故意又は過失によりプールの施設等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年12月4日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第13条関係)
利用料金の額
(単位 円)
区分 | 単位 | 利用料金 | |
個人利用 | おとな | 1人につき1回当たり2時間まで | 450円 |
こども | 1人につき1回当たり2時間まで | 230円 | |
専用利用 | 1コースにつき2時間ごとに | 5,400円 |
備考
1 この別表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「個人利用」とは、プールを専用せずに利用することをいう。
(2) 「専用利用」とは、第8条第3項の利用のことをいう。
(3) 「おとな」とは、15歳以上の者(中学校又はこれに準ずる学校に在学する者を除く。)をいう。
(4) 「こども」とは、3歳以上の者で、かつ、おとな以外の者をいう。
2 3歳未満の者の個人利用の利用料金は、無料とする。
3 市外に居住する者(市内に勤務し、又は通学する者を除く。以下同じ。)が利用し、又は市外に居住する者を主たる対象として利用する場合の利用料金については、別表に定める利用料金の額に100分の100を乗じて得た額を加算した額とする。
4 個人利用において、1回につき2時間を超過した場合の利用料金の額は、1時間(1時間未満は、1時間とする。以下同じ。)につき別表に定める利用料金の額(市外に居住する者が利用した場合は、当該額に100分の100を乗じて得た額を加算した額)に100分の50を乗じて得た額とする。
5 専用利用において、利用許可を受けた時間を超過した場合の利用料金の額は、1時間につき別表に定める利用料金の額(市外に居住する者を主たる対象として利用した場合は、当該額に100分の100を乗じて得た額を加算した額)に100分の75を乗じて得た額とする。
6 利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。