○和光市児童センター設置及び管理条例
令和3年6月24日
条例第15号
(設置)
第1条 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操をゆたかにするとともに、遊びを通してその体力増進を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、和光市児童センター(以下「児童センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
和光市総合児童センター | 和光市広沢1番5―54号 |
(事業)
第3条 児童センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 児童に対する集団的又は個別的な遊びの指導に関すること。
(2) 施設、遊具その他の設備の利用による児童の健康及び体力増進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、児童センターの管理に関し市長が必要と認めること。
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に児童センターの管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条の事業に関する業務
(2) 児童センターの利用に係る許可等に関する業務
(3) 児童センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務
(4) 利用料金の減額又は免除に関する業務
(5) 利用料金の返還に関する業務
(6) 児童センターの維持管理及び修繕に関する業務
(7) 児童館その他の児童福祉施設等との連絡調整に関する業務
(8) 前各号に掲げるもののほか、児童センターの管理に関し市長が必要と認める業務
(開所時間)
第6条 児童センターの開所時間は、午前9時から午後7時(午後7時以後にシアターアリーナ又は音楽スタジオ(以下「附属施設」という。)を利用する者があるときは、午後9時を超えない範囲内において指定管理者が定める時間)までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、開所時間を変更することができる。
(休所日)
第7条 児童センターの休所日は、次に掲げる日とする。ただし、指定管理者は、児童センターの管理上特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。
(1) 毎月第2及び第4木曜日(これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は祝日法による休日でない日)
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(利用者の範囲)
第8条 児童センターを利用することができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 児童又は児童を同伴する者
(2) 児童の保護者、指導者等であって、児童に関し必要な調査、研究、研修等を行う者
(利用の届出)
第9条 児童センターを利用しようとする者(次条第1項の許可を受けた者を除く。)は、その都度、指定管理者に届け出なければならない。
(利用許可等)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者が児童センターを利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。当該許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 児童センター(附属施設を除く。)を団体で利用しようとするとき。
(2) 附属施設を利用しようとするとき。
2 指定管理者は、前項の許可(以下「利用許可」という。)をする場合において特に必要があると認めるときは、利用許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第11条 指定管理者は、児童センターの管理上必要と認めるとき又は次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、児童センターを利用させないものとする。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(3) 児童センターの施設等を損傷し、又は滅失させるおそれがあるとき。
(4) 指定管理者が特に必要があると認める場合を除き、営利を目的とするとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第12条 利用許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第13条 指定管理者は、児童センターの管理上必要と認めるとき、又は利用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の利用許可を取り消し、又は利用許可の範囲を制限することができる。
(1) 第10条第2項の条件に違反したとき。
(2) 第11条各号のいずれかに該当したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(利用料金等)
第14条 午後7時から午後9時までの間に附属施設を利用しようとする者がその利用の許可を受けたときは、あらかじめ当該許可を受けた附属施設を利用するときまでに当該許可に係る利用料金(以下「基本料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 前項の許可を受けた者が当該許可を受けた時間を超えて附属施設を利用したときは、その利用に係る利用料金(以下「超過料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
3 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の収受)
第15条 前条の規定により納付された利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第16条 指定管理者は、規則に定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第17条 指定管理者が既に収受した利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(特別の設備等)
第18条 児童センターを利用しようとする者は、児童センターに特別の設備を施し、若しくは変更を加え、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第19条 児童センターを利用する者は、その利用を終了したとき、又は第13条の規定により利用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第20条 児童センターを利用する者は、故意又は過失によりその施設等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年12月4日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第14条関係)
利用料金の額
(単位 円)
附属施設の名称 | 利用区分 | 単位 | 基本料金 | 超過料金 | ||
市民 | 市外居住者 | 市民 | 市外居住者 | |||
シアターアリーナ | 個人で利用する場合 | 1人1時間当たり | 300 | 600 | 450 | 900 |
団体で専用して利用する場合 | 1回1時間当たり | 3,850 | 7,700 | 5,770 | 11,550 | |
音楽スタジオ | 1室1時間当たり | 500 | 1,000 | 750 | 1,500 |
備考
1 市民とは、市内に在住、在勤又は在学する者(団体で専用して利用する場合においては構成員の過半数が市内に在住、在勤又は在学する者である団体)をいう。
2 市外居住者とは、市民以外の者をいう。
3 利用する時間又は超過した時間が1時間に満たないときは1時間とする。