○和光市公営企業会計年度任用職員の職員評価に関する規程
令和3年8月18日
公企管規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、企業職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対し実施する同法第23条の2第2項の規定に基づく職員評価に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員評価の実施等)
第2条 前条の職員評価の実施等については、和光市会計年度任用職員の職員評価に関する実施規程(令和3年訓令第1号)の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。