○和光市職員退職勧奨実施規程

平成18年6月29日

訓令第3号

本庁

出先機関

和光市職員退職勧奨実施要綱(平成7年訓令第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、人事の刷新を促進することにより、行政能率の向上を図るため、職員に対する退職の勧奨(以下「勧奨」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。

(勧奨対象職員)

第2条 勧奨の対象となる職員(以下「勧奨対象職員」という。)は、勤続期間が25年以上で、かつ、勧奨による退職の日における年齢が50歳以上60歳未満の職員とする。

(勧奨の実施)

第3条 市長は、原則として毎年7月末日までに勧奨を実施するものとする。

(手続)

第4条 勧奨を受けて退職しようとする勧奨対象職員は、勧奨退職申出書(様式第1号)により、原則として毎年8月末日までに所属長を経て市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の申出書が提出された場合は、任命権者と協議し、勧奨による退職の承認をしたときは、勧奨退職承認書(様式第2号)により当該勧奨対象職員に通知する。

3 前項の規定により勧奨による退職の承認を受けた勧奨対象職員(以下「勧奨退職者」という。)は、和光市職員服務規程(平成8年訓令第12号)第30条に規定する退職願を、毎年10月末日までに提出しなければならない。

(勧奨による退職の日)

第5条 勧奨による退職の日は、原則として毎年3月31日とする。

(退職手当)

第6条 勧奨退職者の退職手当については、市町村職員退職手当条例(昭和38年組合条例第1号)の定めるところによる。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の和光市職員退職勧奨実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

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和光市職員退職勧奨実施規程

平成18年6月29日 訓令第3号

(令和5年8月31日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 退職管理
沿革情報
平成18年6月29日 訓令第3号
平成19年6月11日 訓令第12号
平成22年2月23日 訓令第1号
平成24年1月25日 訓令第1号
平成24年10月3日 訓令第9号
令和3年6月16日 訓令第10号
令和5年8月31日 訓令第5号