○和光市下水道放流ゲート等操作規程

令和3年12月1日

公企管規程第10号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 警戒体制(第5条―第7条)

第3章 放流ゲート等の操作の方法等(第8条―第12条)

第4章 雑則(第13条―第16条)

附則

第1章 総則

(規程の趣旨)

第1条 白子川第2排水区野川調整池のポンプ設備(以下「放流ゲート等」という。)の操作については、この規程の定めるところによる。

(操作の目的)

第2条 放流ゲート等の操作は、白子川の洪水による白子川第2号雨水幹線への逆流を防止することを目的とする。

(用語の定義)

第3条 この規程において「機側操作」とは、放流ゲート等に設置された操作盤(この条において「操作盤」という。)において、河川、雨水幹線その他背後地の状況等を目視で確認しながら行う操作をいい、「遠隔操作」とは、埼玉県和光市下水道施設監視システムにおいて、放流ゲート等に設置された水位計のデータ等を確認しながら遠隔で行う操作をいい、「自動運転操作」とは、操作盤において、水位計のデータ等から自動的に運転を行う操作をいう。

(操作の基本方針)

第4条 放流ゲート等の操作は、第8条第1項に定める場合は機側操作を主たる操作方法とし、第8条第4項に定める場合は遠隔操作を主たる操作方法とし、第8条第5項及び第10条に定める場合は自動運転操作を主たる操作方法とする。

第2章 警戒体制

(警戒体制の実施)

第5条 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、警戒体制に入るものとする。

(1) 白子川の河川水位(以下「外水位」という。)が放流ゲート等のゲートポンプ室の底面から2メートルに達し、さらに上昇するおそれがあるとき。

(2) 白子川について洪水注意報又は洪水警報が発表されたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、洪水により放流ゲート等から逆流のおそれがあるとき。

(警戒体制における措置)

第6条 管理者は、前条の規定により警戒体制に入ったときは、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 放流ゲート等を適切に操作することができる要員等必要な体制を確保すること。

(2) 放流ゲート等を操作するために必要な機械、器具等の点検(予備電源設備の試運転を含む。)及び整備を行うこと。

(3) 放流ゲート等の管理上必要な気象及び水象の観測、関係機関との連絡並びに情報の収集を密にすること。

(4) 第8条第1項の操作を行っている場合において、護岸、背後地の状況、水防活動の状況等(以下「現場状況」という。)も踏まえて総合的に勘案し、次に掲げるもののうち、いずれかの状況において、機側操作を安全に行えないと判断される場合には、機側操作を行っている要員(以下「機側操作員」という。)に退避を指示すること。

 ゲートポンプ室の底面より外水位が4.8メートルを超え、さらに上昇が見込まれるとき

 現場状況から危険を察知した機側操作員から退避を求められたとき

(5) 緊急を要する場合には機側操作員が管理者の指示以前に退避できるものとし、退避後速やかに退避場所及び退避時の操作状況の報告をさせること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、放流ゲート等の管理上必要な措置に関すること。

(警戒体制の解除)

第7条 管理者は、洪水が終わったとき、又は洪水に至ることがなく洪水が発生するおそれがなくなったときは、警戒体制を解除するものとする。

第3章 放流ゲート等の操作の方法等

(洪水時の操作方法)

第8条 管理者は、外水位がゲートポンプ室の底面から2メートル以上であるときは、次の各号に定めるところにより、放流ゲートを操作するものとする。

(1) 白子川から白子川第2号雨水幹線への逆流が始まるまでの間においては、放流ゲートを全開しておくこと。

(2) 白子川から白子川第2号雨水幹線への逆流が始まったときは、放流ゲートを全閉すること。

(3) 放流ゲートを全閉にしている場合において、河川水位が下降傾向にあり、放流ゲートの上流側の水位が放流ゲートの下流側の水位より高くなったときは、これを全開にすること。

2 前項の場合においては、管理者は、放流ゲートの上流及び下流の水位に急激な変動を生じないようにするものとする。

3 第1項の場合において、第6条第4号の規定により機側操作員が退避をするときは、機側操作員は、当該退避の前に放流ゲートを全閉するものとする。

4 管理者は、前項の規定により機側操作員が退避をした後においては、遠隔操作により、第1項及び第2項に準じた操作を行うものとする。

5 管理者は、第1項の場合において、機側操作及び遠隔操作を行わない場合は、自動運転操作を行いゲートポンプ室内のNo.1ポンプ及びNo.2ポンプにより強制的に河川へ排出するものとする。

(平水時における操作の方法)

第9条 管理者は、外水位がゲートポンプ室の底面から2メートル未満のときは、自動運転操作を行い放流ゲートを全開にしておくものとする。

(操作の方法の特例)

第10条 管理者は、事故その他やむを得ない事情があるときは、必要の限度において、前3条に規定する方法以外の方法により放流ゲート等を操作することができるものとする。

(通知及び周知)

第11条 管理者は、放流ゲート等を操作すること又は操作しないことにより、公共の利害に重大な影響を生ずると認められるときは、あらかじめ関係機関に通知するものとする。

2 管理者は、放流ゲート等を操作すること又は操作しないことにより、内陸側に影響が生ずるおそれがあると認められるときは、別に定めるところによりあらかじめ一般に周知するものとする。

(操作等に関する記録)

第12条 管理者は、放流ゲート等を操作したときは、次に掲げる事項を記録しておくものとする。

(1) 放流ゲート等の操作の開始及び終了の年月日及び時刻

(2) 気象及び水象の状況

(3) 第10条に該当するときは、操作の理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

第4章 雑則

(点検その他の維持)

第13条 管理者は、放流ゲート等及び放流ゲート等を操作するための機械、器具等については、別に定めるところにより点検その他の維持を行い、これらを常に良好な状態に保つものとする。

(訓練)

第14条 管理者は、放流ゲート等の操作の机上又は実地における訓練を、年1回以上行うものとする。

2 前項の訓練は、現場で操作する者が参加したものでなければならない。

3 第1項に規定する訓練により、洪水等による放流ゲート等への逆流の防止又は操作に従事する者の安全の確保のために必要があると認める場合は、この規程を変更するものとする。

(記録の作成と保存)

第15条 管理者は、放流ゲート等の管理に関する事項については、別に定めるところにより記録を作成し、保存するものとする。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和3年12月1日から施行する。

和光市下水道放流ゲート等操作規程

令和3年12月1日 公営企業管理規程第10号

(令和3年12月1日施行)