○和光市企業職員就業規程

令和2年3月23日

公企管規程第7号

和光市企業職員就業規程(平成11年水管規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、法令、条例、企業管理規程及びその他の規程(第3条において「関係法令等」という。)に特別の定めがあるもののほか、和光市企業職員の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき、管理者(地方公営企業法第8条第2項の規定により水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)がその権限に属する事務の執行を補助させるために任命した者をいう。

(服務の原則)

第3条 職員は、法第3条に規定する経営の基本原則を自覚し、関係法令等を遵守し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。

(執務時間中の離席、氏名票及び出勤簿)

第4条 職員の執務時間中の離席、氏名票及び出勤簿については、和光市の一般職の職員(第2条に規定する職員を除く。以下「一般職員」という。)の例による。

(勤務時間等)

第5条 職員の勤務時間、時間外勤務、育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限、時間外勤務代休時間、週休日、休日及び休暇等(以下この条において「勤務時間等」という。)については、一般職員の例による。ただし、労働基準法(昭和22年法律第49号)第33条第1項に規定する事由に該当する場合、同法第36条に基づく協定を締結した場合又は同法第41条第2号の職員に係る時間外勤務及び時間外勤務代休時間については、管理者は、勤務時間等を別に定めることができるものとする。

(宿直及び日直)

第6条 管理者は、労働基準監督署長の許可を受けて、正規の勤務時間以外の時間において職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。第8条において「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員等を含む。)を除く。)に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の管理者の定める断続的な勤務を命ずることができる。

(職務専念義務の特例)

第7条 職員の職務専念義務の特例については、一般職員の例による。

(育児休業等)

第8条 職員の育児休業及び部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。)については、一般職員の例による。

(修学部分休業)

第9条 職員の修学部分休業については、一般職員の例による。

(自己啓発等休業)

第10条 職員の自己啓発等休業については、一般職員の例による。

(退職の手続)

第11条 職員の退職の手続については、一般職員の例による。

(安全及び衛生にかかる職員の責務)

第12条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。

(安全管理者)

第13条 施設及び作業の安全を図り、かつ、災害の発生を防止するため、上下水道部に安全管理者1人を置くものとする。

2 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第6条に定めるところに準じてその職務を行うものとする。

(健康診断の実施)

第14条 職員の健康診断については、一般職員の例による。

(病者の就業制限)

第15条 伝染病の疾病、精神病又は労働のために病勢が憎悪する恐れのある職員については、就業を禁止するものとする。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

和光市企業職員就業規程

令和2年3月23日 公営企業管理規程第7号

(令和2年3月23日施行)