○和光市コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則
令和4年3月4日
規則第9号
和光市コミユニテイセンター設置及び管理条例施行規則(昭和57年規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、和光市コミュニティセンター設置及び管理条例(昭和57年条例第8号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、和光市地域センター設置及び管理条例施行規則(令和4年規則第10号)第2条第2項の規定により交付を受けた団体(次条第1項及び第2項において「地域センター登録団体」という。)のうち、和光市地域センター設置及び管理条例施行規則第4条第1項の規定により選択した数が2であるものは、登録申請をすることができない。
(拠点活動施設)
第3条 登録申請をする団体(地域センター登録団体を除く。)は、登録申請をする際に優先的に利用するセンター(以下「拠点活動施設」という。)を選択するものとし、その数は2以内とする。
2 地域センター登録団体は、登録申請をする際に拠点活動施設を選択することができるものとし、その数は1とする。
3 市長は、拠点活動施設の指定があったときは、当該指定をした団体について登録簿を調製し、保管するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、別に定める方法により申請することができる。
(利用の許可)
第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請をした者のセンターの利用を許可するものとする。
(1) 市又は教育委員会が主催する事業にセンターを利用する場合
(2) 市又は教育委員会が共催する事業にセンターを利用する場合で、市長又は教育委員会が必要と認めた場合
(3) 登録団体がその拠点活動施設を利用する場合又は受託団体が受託した業務のために受託したセンターを利用する場合
2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めた場合は、使用料を減免することができる。この場合において、使用料の減額の割合は、市長がその都度定めるものとする。
2 市長は、前項の請求書を受理した場合は、必要な審査を行い、使用料の還付を決定したときは、当該使用料を還付することができる。
(遵守事項等)
第9条 センターを利用する者は、センターの利用に関し市長が別に定める事項を遵守しなければならない。
2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、センターを利用する者に対し、指示をすることができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。