○組織改善プロジェクト・チーム設置規程
令和4年1月21日
訓令第1号
本庁
出先機関
(設置)
第1条 和光市職員による不祥事の再発防止に関する第三者委員会から提出された令和3年12月22日付け「和光市職員による不祥事の再発防止に関する調査報告書」を受け、和光市職員による不祥事の再発防止策を検討し、及び実施するため、プロジェクト・チーム設置の基準等に関する規程(平成10年訓令第13号)に基づき、組織改善プロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)を企画部企画人権課に設置する。
(所掌事務)
第2条 チームは、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 和光市職員による不祥事に係る全体の調査、検証及び総括
(2) 和光市職員による不祥事の再発防止策の検討及び実施
(構成)
第3条 チームは、チーム・リーダー1名、チーム・サブリーダー1名及びチーム・メンバー10名以内をもって構成する。
(設置期間)
第4条 チームの設置期間は、令和4年1月31日から市長が別に定める日までとする。
(庶務担当課等)
第5条 チームの庶務担当課は、企画部企画人権課とする。
2 企画部企画人権課長は、その分担事務について、必要に応じ所属職員をチームの事務に従事させるものとする。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令は、第4条の市長が別に定める日限り、その効力を失う。
附則(令和5年訓令第7号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この訓令を施行するために必要な準備行為は、この訓令の施行の日前においても行うことができる。