○和光市スポーツ少年団本部補助金交付要綱
令和4年3月9日
告示第45号
(趣旨)
第1条 和光市におけるスポーツ振興及び青少年の心身の健全育成を図るため、和光市スポーツ少年団本部(以下「少年団本部」という。)に対して、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、和光市補助金等の交付に関する規則(昭和38年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、少年団本部が行う次に掲げる事業のうち、市長が必要と認めるものとする。
(1) 少年団本部に登録されたスポーツ少年団(以下「単位団」という。)の育成、支援に関する事業
(2) 単位団に登録された団員(以下「団員」という。)に対するスポーツを通じた健全育成に関する事業
(3) 単位団指導者の研修及び資質向上に関する事業
(4) 少年団本部又は単位団が主催し、共催し、又は主管するスポーツ大会、交流事業等の実施に関する事業
(5) 少年団本部及び単位団に係る広報又は普及のための活動に関する事業
(6) 少年団本部の運営に関する事業
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める事業
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、市長が必要と認めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、市長が特に必要と認めるものを除き、補助対象経費としない。
(1) 懇親会その他の飲食に要する費用
(2) 交際費及び慶弔費
(3) 役員手当
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの
(補助金の額)
第4条 少年団本部に交付する補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 少年団本部は、補助金の交付を受けようとするときは、和光市スポーツ少年団本部補助金交付申請書兼概算払請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金を概算払により交付するものとする。
(補助金の交付条件)
第7条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をするときは、少年団本部に対して、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 市及び和光市教育委員会の事業に積極的に協力すること。
(2) 補助対象事業を実施するときは、自主自立した事業運営を行うこと。
(3) この告示、告示に基づく要領及び規則を遵守し、並びにそれらに基づく市長の指示、命令に従うこと。
(4) 法令及び条例等の規定を遵守すること。
(5) 補助金を補助対象事業以外に使用しないこと。
(6) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を、他の用途に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合には、あらかじめ市長の承認を受けること。
(7) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助対象事業が完了した年度の翌年度から5年間保存すること。
(8) 市長が、少年団本部に補助対象事業の進捗状況の報告又は帳簿書類、その他の関係書類の提出を求めた場合には、遅滞なく応じること。
(9) 市長が、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があり、市職員に少年団本部の事務所、事業場等に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる場合には、これに応じること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件。
(1) 補助対象事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 少年団本部は、補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(実績報告)
第9条 少年団本部は、補助金の交付決定をした年度の翌年度の4月20日までに、和光市スポーツ少年団本部補助金事業実績報告書兼精算書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、少年団本部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 市長が補助金の使途が不適当であると認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、市長は少年団本部に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 市長は、少年団本部に交付すべき補助金の額を確定した場合において、その額を超える補助金が交付されているときは、少年団本部に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(状況報告等)
第13条 市長は、少年団本部に補助対象事業の進捗状況の報告又は帳簿書類その他の関係書類の提出を求めることができる。
2 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、市職員に少年団本部の事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。