○和光市交通事業者支援金交付要綱
令和4年3月17日
告示第55号
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響により、利用者の減少が見込まれる市内の交通事業者に対する支援を目的として、予算の範囲内で和光市交通事業者支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 支援金の交付に関しては、和光市補助金等の交付に関する規則(昭和38年規則第8号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 路線バス事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(深夜料金を徴収しているバス、臨時運送のバス、長距離急行運送のバス及び市内循環バスを除く。)を経営する者をいう。以下同じ。)のうち、市内に路線を有するもの
(2) 貸切バス事業者(法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)のうち、市内に本社及び営業所を有するもの
(3) タクシー事業者(法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(通院等乗降介助のタクシー、福祉タクシー及びハイヤーを除く。)を経営する者をいう。以下同じ。)のうち、市内に営業所(個人事業主にあっては住所)を有するもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は支援金の交付の対象としない。
(1) 暴力団(和光市暴力団排除条例(平成24年条例第26号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)である者及び役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者をいう。)のうちに暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)に該当する者
(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てを行っている者(市長が特に認める者を除く。)
(3) 直近の事業年度分の市税の申告を終えていない者又は直近の事業年度分の市税を滞納している者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者
(1) 路線バス事業者 1事業者につき50万円に、和光市内に起点、終点又は折り返しとなる停留所を有する系統又は和光市内に停留所を5以上有する系統1系統につき5万円を加えた額とする。
(2) 貸切バス事業者 1事業者につき100万円に、法第5条の規定により提出した申請書に記載した事業用自動車(以下「事業用自動車」という。)1台あたり5万円を加えた額とする。
(3) 法人のタクシー事業者 1事業者につき30万円に、事業用自動車1台あたり3万円を加えた額とする。
(4) 個人のタクシー事業者 1事業者につき10万円に、事業用自動車1台あたり3万円を加えた額とする。
2 支援金の交付は、1事業者につき1回限りとする。
(交付申請及び請求)
第4条 支援金の交付を受けようとする交付対象者は、和光市交通事業者支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に法第5条の規定により提出した申請書の写し及び許可書の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定を受けた年度に営業停止等の行政処分を受けたとき。
(3) この告示に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
2 支援金の交付を受けた者は、前項の規定により支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消されたときは、当該支援金の全部又は一部を返還しなければならない。
(使途の報告)
第7条 交付決定者は、支援金を使用した際は、速やかに市長に支援金の使途を和光市交通事業者支援金報告書(様式第3号)により報告しなければならない。
(書類の整備)
第8条 前条の規定により支援金の交付を受けた者は、補助対象事業に係る収支等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収支等についての書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。