○和光市物品の買入れ等競争入札参加者の資格等に関する要綱
平成19年3月30日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が締結する次の各号に掲げる契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格等について定めるものとする。
(1) 物品の買入れ、売払い及び借入れの契約
(2) 印刷の請負の契約
(3) 建築物の管理に関する業務の委託の契約
(4) その他役務に関する業務の委託の契約
(1) 年度 4月1日から翌年の3月31日までをいう。
(2) 資格審査 この告示で定める競争入札の参加資格に関する市長の審査をいう。
(3) 資格者名簿 和光市物品等競争入札参加資格者名簿をいう。
(競争入札の参加資格)
第3条 競争入札に参加することができる者は、資格審査を受け、資格者名簿に登載された者とする。
2 資格者名簿に登載された者が、次条第2項各号のいずれかに該当するときは、競争入札に参加することができない。
(資格審査の実施)
第4条 資格審査は、隔年度に1回実施するものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、資格審査を受けることができない。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する者
(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む)の規定により市の競争入札に参加させないこととされた者
(3) 第12条第1項第4号若しくは第5号又は同条第2項第2号の規定により資格を抹消され、当該抹消の日から2年を経過しない者
(4) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)がその事業活動を支配している場合その他暴力団員との関係が特に認められる場合であって、市長が不適格であると認める者
(5) 登録、免許、許可等を営業の要件とする営業種目について、当該登録、免許、許可等を受けていない者
(資格審査申請)
第5条 資格審査申請をしようとする者は、市長が別に定める資格審査申請書を別に定める期間内に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請に当たっては、市長が別に定める書類を添付しなければならない。
3 営業所に代理人を置く場合は、代理人が資格審査の申請を行わなければならない。
(資格審査)
第6条 資格審査は、売上額、経営規模及びその他市長が別に定める項目について行うものとする。
(資格審査結果の公表)
第7条 市長は、前条の規定による資格審査の結果を、和光市ホームページに公表する。
(資格者名簿への登載)
第8条 市長は、第6条の規定による資格審査を受けた者を資格者名簿に登載するものとする。
(参加資格の有効期間)
第9条 参加資格の有効期間は、資格審査を実施した年度の翌年度の初日から2年間とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(変更等の届出)
第10条 資格審査を申請した者は、次に掲げる事項について変更があったときは、直ちに市長が別に定める変更届に関係書類を添えて市長に届け出なければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 住所、電話番号又はファクシミリ番号
(3) 法人の代表者
(4) 事業主又は法人の代表者の役職名又は氏名
(5) 代理人
(6) 代理人を置く営業所等の所在地、電話番号又はファクシミリ番号
(7) 代理人の役職名又は氏名
(8) 営業に必要な登録、免許、許可等の有無
2 資格審査を申請した者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに関係書類を添えて書面により市長に届け出なければならない。
(1) 第4条第2項第1号に該当する者となったとき。
(2) 死亡(法人においては解散)したとき。
(3) 営業停止命令を受けたとき。
(4) 営業の休止、再開又は廃止をしたとき。
(5) 金融機関に取引を停止されたとき。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続開始の申立てを行ったとき、更生手続開始の決定があったとき及び更生計画の認可がなされたとき。
(7) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続開始の申立てを行ったとき、再生手続開始の決定があったとき及び再生計画の認可がなされたとき。
(参加資格の再審査)
第11条 相続、合併、分割又は営業譲渡により、資格審査を申請した者から当該営業の一切を継承した者が、その参加資格を承継しようとするときは、競争入札参加資格再審査申請書に関係書類を添えて、再審査の申請を行わなければならない。
2 資格者名簿に登載された者で、会社更生法の規定により更生手続開始の決定をされた者又は民事再生法の規定により再生手続開始の決定をされた者は、市長が別に定める競争入札参加資格再審査申請書に関係書類を添えて、再審査の申請を行うことができる。
(資格者名簿からの抹消)
第12条 市長は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を当該名簿から抹消するものとする。
(2) 死亡(法人においては解散)してから90日を経過したとき。
(3) 金融機関に取引を停止されたとき。
(4) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反して公正取引委員会から告発、排除勧告又は審判開始決定を受けた場合で極めて悪質であると知事が認めたとき。
(5) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第2項の規定により逮捕若しくは逮捕を経ずに起訴された場合で極めて悪質であると市長が認めたとき。
2 市長は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を当該名簿から抹消することができる。
(2) 申請内容に虚偽があったとき。
(資料提出等の請求)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、この告示に定めるもののほか、資格審査を申請した者に対し、その都度、資料の提出若しくは提示又は説明を求めることができる。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。