○和光市建設工事請負等競争入札参加者の資格等に関する要綱
平成19年3月30日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が締結する次の各号に掲げる契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格等について定めるものとする。
(1) 建設工事の請負の契約
(2) 建設工事に係る設計、調査及び測量の業務(以下「設計・調査・測量」という。)の委託の契約
(3) 道路、河川、苑地及び下水道の維持管理業務(以下「土木施設維持管理」という。)の委託の契約
(1) 年度 4月1日から翌年の3月31日までをいう。
(2) 資格審査 この告示で定める競争入札の参加資格に関する市長の審査をいう。
(3) 資格者名簿 和光市建設工事等競争入札参加資格者名簿をいう。
(4) 新規申請 資格者名簿に登載されていない者が新たに資格審査を受けようとする場合及び資格者名簿に登載されていない業種又は業務について新たに資格審査を受けようとする場合の申請をいう。
(5) 更新申請 資格者名簿に登載されている者が資格者名簿に登載されている業種又は業務について資格審査を受けようとする場合の申請をいう。
(6) 資格審査基準日 資格審査を行うに当たり、基準として定める日をいう。
ア 建設工事の請負に係る資格審査の資格審査基準日
申請時において有効な建設業法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という。)の審査基準日(複数ある場合は、審査基準日が直近のもの)
イ 建設工事の請負以外の資格審査の資格審査基準日
申請時において直近の決算日(決算手続きが終了している日付のもの)
(7) 埼玉県電子入札共同システム 和光市建設工事等電子入札運用基準(平成17年11月1日施行)に規定する埼玉県電子入札共同システムをいう。
(競争入札の参加資格)
第3条 競争入札に参加することができる者は、資格審査を受け、資格者名簿に登載された者とする。
2 資格者名簿に登載された者が、次条第5項各号のいずれかに該当するときは、競争入札に参加することができない。
3 建設工事の請負において、資格者名簿に登載された者が、当該名簿に登載された業種について次の各号のいずれかに該当するときは、当該業種に係る競争入札に参加することができない。
(1) 建設業法第3条第1項に規定する許可(以下「許可」という。)を受けていないとき。
(2) 経営事項審査を受けていないとき。
4 測量業務について資格者名簿に登載された者が、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録(以下「測量業者登録」という。)を受けていないときは、当該業務に係る競争入札に参加することができない。
5 建築関連コンサルタント業務について資格者名簿に登載された者が、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録(以下「建築士事務所登録」という。)を受けていないときは、当該業務に係る競争入札に参加することができない。
(建設工事の請負に係る資格審査の実施)
第4条 建設工事の請負に係る新規申請の資格審査は、毎年度1回以上実施するものとする。
2 建設工事の請負に係る更新申請の資格審査は、隔年度に1回実施するものとする。
3 前2項に規定する資格審査の受付方法及び受付期間は、和光市ホームページに掲載する。
4 建設工事の請負に係る資格審査は、業種ごとに行うものとする。
5 次の各号のいずれかに該当する者は、建設工事の請負に係る資格審査を受けることができない。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する者
(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む)の規定により市の競争入札に参加させないこととされた者
(3) 第14条第1項第4号若しくは第5号又は同条第2項第2号の規定により資格を抹消され、当該抹消の日から2年を経過しない者
(4) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)がその事業活動を支配している場合その他暴力団員との関係が特に認められる場合であって、市長が不適格であると認める者
6 次の各号のいずれかに該当する業種については、建設工事の請負に係る資格審査を受けることができない。
(1) 許可を受けていない業種
(2) 資格審査基準日において有効な経営事項審査に基づく総合評定値の通知を受けていない業種
7 次に掲げる場合は、その資格の有効期間内において資格審査を受けることができない。
(1) 一度資格審査を受けた業種について、再度資格審査を受けようとする場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が別に定める場合
8 建設工事の請負に係る資格審査を受け、資格者名簿に登載されることができる業種の数は、主たる営業所及び代理人を置く営業所と合算して5以内とする。この場合において、営業所ごとに同じ業種について資格審査を受けることはできない。
(建設工事の請負以外に係る資格審査の実施)
第5条 設計・調査・測量に係る資格審査は、建築関連コンサルタント、地質調査、補償コンサルタント、建設コンサルタント、測量及びその他の業務ごとに行うものとする。
2 測量業者登録を受けていない者は測量業務の資格審査を受けることができない。
3 建築士事務所登録を受けていない者は建築関連コンサルタント業務の資格審査を受けることができない。
(資格審査申請)
第6条 新規申請をしようとする者は、申請の区分に応じて市長が別に定める資格審査申請書を別に定める期間内に提出しなければならない。
2 新規申請をしようとする者が埼玉県電子入札共同システムに登録されている場合においては、次項の規定による方法で申請しなければならない。
3 更新申請をしようとする者は、申請の区分に応じて埼玉県電子入札共同システムを利用して市長に申請しなければならない。
4 前3項の規定による申請に当たっては、申請の区分に応じて市長が別に定める書類を添付しなければならない。
6 営業所に代理人を置く場合は、代理人が資格審査の申請を行わなければならない。
(代理人)
第7条 資格審査を受けようとする者(資格審査を申請した者を含む。)の代理人は、次のとおりとする。
(1) 建設工事の請負に係る代理人
ア 資格審査を受けようとする業種ごとに置くことができる。ただし、その数は、1業種につき1人とすること。
イ 資格審査を受けようとする業種について許可を受けている営業所に置くこと。
(2) 設計・調査・測量に係る代理人
ア 資格審査を受けようとする業務ごとに置くことができる。ただし、その数は、1業務につき1人とし、5人以内とすること。
イ 測量業務については、測量業者登録を受けている営業所に置くこと。
ウ 測量業務について資格審査を受けようとする場合において、本店において測量業者登録を受けていないときは、測量業者登録を受けている営業所に置くこと。
エ 建築関連コンサルタント業務については、建築士事務所登録を受けている事務所に置くこと。
オ 建築関連コンサルタント業務について資格審査を受けようとする場合において、本店において建築士事務所登録を受けていないときは、建築士事務所登録を受けている事務所に置くこと。
(3) 土木施設維持管理に係る代理人
代理人の数は、1人とすること。
(資格審査及び格付)
第8条 建設工事の請負については、資格審査基準日における経営事項審査の項目及び市長が別に定める項目を審査し、それぞれA級、B級及びC級の3級に区分して格付を行うものとする。
2 建設工事の請負以外については、次に掲げる項目を審査するものとする。
(1) 資格審査基準日を含む直近2年の各営業年度における資格審査申請業務に係る年間平均実績高
(2) 資格審査基準日における自己資本額
(3) 資格審査基準日における職員数
(資格審査結果の公表)
第9条 市長は、前条の規定による資格審査の結果を、和光市ホームページに公表する。
(資格者名簿への登載)
第10条 市長は、第8条の規定による資格審査を受けた者を資格者名簿に登載するものとする。
(参加資格の有効期間)
第11条 新規申請による資格審査を受けた者に係る参加資格の有効期間は、資格を認定した日からその直前の更新申請による資格審査を受けた者に係る参加資格の有効期間の末日までとする。
2 更新申請による資格審査を受けた者に係る参加資格の有効期間は、資格審査を実施した年度の翌年度の初日から2年間とする。
(変更等の届出)
第12条 資格審査を申請した者は、次に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、埼玉県電子入札共同システムを利用して市長に届け出るとともに、関係書類を提出しなければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 住所(建設工事の請負の請負にあっては、主たる営業所の所在地を含む。)、電話番号、ファクシミリ番号又は電子メールアドレス
(3) 法人の代表者
(4) 事業主又は法人の代表者の役職名又は氏名
(5) 代理人
(6) 代理人を置く営業所の所在地、電話番号、ファクシミリ番号又は電子メールアドレス
(7) 代理人の役職名又は氏名
(8) 許可番号又は許可区分
(9) 許可若しくは登録(測量業者登録及び建築士事務所登録に限る。)の有無
(10) 中小企業等協同組合等にあってはその組合員(資格者名簿に登載されている者に限る。)
2 資格審査を申請した者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに関係書類を添えて書面により市長に届け出なければならない。
(1) 第4条第5項第1号に該当する者となったとき。
(2) 死亡(法人においては解散)したとき。
(3) 営業停止命令を受けたとき。
(4) 営業の休止、再開又は廃止をしたとき。
(5) 金融機関に取引を停止されたとき。
(6) 官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合等として資格審査を申請した者が、官公需適格組合の証明を受けられない者となったとき。
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続開始の申立てを行ったとき、更生手続開始の決定があったとき及び更生計画の認可がなされたとき。
(8) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続開始の申立てを行ったとき、再生手続開始の決定があったとき及び再生計画の認可がなされたとき。
2 第4条第7項の規定にかかわらず、資格者名簿に登載された者で、会社更生法の規定により更生手続開始の決定をされた者又は民事再生法の規定により再生手続開始の決定をされた者は、市長が別に定める競争入札参加資格再審査申請書に関係書類を添えて、再審査の申請を行うことができる。
(資格者名簿からの抹消)
第14条 市長は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を当該名簿から抹消するものとする。
(2) 死亡(法人においては解散)してから90日を経過したとき。
(3) 金融機関に取引を停止されたとき。
(4) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反して公正取引委員会から告発、排除勧告又は審判開始決定を受けた場合で極めて悪質であると市長が認めたとき。
(5) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第2項の規定により逮捕若しくは逮捕を経ずに起訴された場合で極めて悪質であると市長が認めたとき。
2 市長は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を当該名簿から抹消することができる。
(2) 申請内容に虚偽があったとき。
3 市長は、資格者名簿に登載された者が次の各号の一に該当するときは、その者を当該業務又は業種について当該名簿から抹消するものとする。
(1) 建設工事の請負にあっては、当該名簿に登載されている業種についての許可を受けていない者となってから新たに許可を受けることなく90日を経過したとき。
(2) 測量業務にあっては、測量業者登録を受けていない者となってから新たに測量業者登録を受けることなく90日を経過したとき。
(3) 建築関連コンサルタント業務にあっては、建築士事務所登録を受けていない者となってから新たに建築士事務所登録を受けることなく90日を経過したとき。
(4) 資格者名簿に登載されている業務又は業種について、その営業を廃止したとき又は当該名簿からの抹消を申し出たとき。
(建設工事の請負に係る発注標準額)
第15条 建設工事の請負に係る競争入札に参加させることができる者は、次の表の右欄に掲げる建設工事の金額に応じ、それぞれ左欄に掲げる級の区分に格付けされた者とする。
級の区分 | 発注標準額 | ||
土木一式工事・建築一式工事 | 電気工事・管工事・ほ装工事 | その他の工事 | |
A級 | 1億5千万円以上 | 1億5千万円以上 | 1億5千万円以上 |
B級 | 800万円以上1億5千万円未満 | 500万円以上1億5千万円未満 | 500万円以上1億5千万円未満 |
C級 | 800万円未満 | 500万円未満 | 500万円未満 |
注 発注標準額は、建設工事の金額に消費税額及び地方消費税額を加えた額である。
2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、直近の上位又は下位の級の区分に格付けされた者を競争入札に参加させることができるものとする。
3 特別の技術を要する建設工事及び緊急を要する災害復旧工事の発注に当たっては、前2項の規定によらないことができるものとする。
(資料提出等の請求)
第16条 市長は、必要があると認めるときは、この告示に定めるもののほか、資格審査を申請した者に対し、その都度、資料の提出若しくは提示又は説明を求めることができる。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第235号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式 略