○和光市人権教育推進協議会補助金交付要綱

平成14年6月12日

告示第86号

(趣旨)

第1条 市は、さまざまな差別についての正しい認識と差別解消を図るため、和光市人権教育推進協議会(以下「協議会」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定による補助金の交付に関しては、和光市補助金等の交付に関する規則(昭和38年規則第8号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、協議会が行う事業(以下「事業」という。)に要する経費の額とし、一会計年度30万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第3条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、和光市人権教育推進協議会補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業に係る予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、補助金を交付する旨の決定をしたときは、和光市人権教育推進協議会補助金交付決定通知書(様式第2号)により、協議会に通知するものとする。

(補助金の概算交付)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、事業の開始前に補助金を概算で交付することができる。

(実績報告)

第6条 協議会は、事業が完了したときは、和光市人権教育推進協議会補助金事業実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業に係る収支決算報告書

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の精算)

第7条 協議会は、第5条の規定により概算で補助金の交付を受けたときは、前条の事業実績報告書により補助金の精算をしなければならない。

2 市長は、前項の規定により事業実績報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の額を確定するものとする。

3 市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、速やかに補助金を交付し、又は精算するものとする。

(書類の整備等)

第8条 協議会は、事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しておかなければならない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の和光市人権教育推進協議会に対する補助金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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和光市人権教育推進協議会補助金交付要綱

平成14年6月12日 告示第86号

(令和4年3月2日施行)