○和光市ノンステップバス導入促進事業補助金交付要綱

令和4年3月29日

告示第77号

和光市超低床式ノンステップバス導入費補助金交付要綱(平成15年告示第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、路線バスの利便性及び快適性の向上を図るとともに、路線バスのバリアフリー化を図ることを目的として、ノンステップバスの導入を行う路線バス事業者に対し、和光市ノンステップバス導入促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、和光市補助金等の交付に関する規則(昭和38年規則第8号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 路線バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者

(2) ノンステップバス 床面を超低床構造として乗降ステップをなくしたバスで、移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第111号)を満たしているもの

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、路線バス事業者が、市内に停留所を有する路線にノンステップバスを導入する事業(ノンステップバスの更新に係る事業を除く。)とし、その実施に当たっては、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。

(1) 標準仕様ノンステップバス認定要領(平成15年12月26日付け国自技第211号、平成18年3月20日付け国自技第254号、平成22年6月4日付け国自技第49号又は平成27年7月2日付け国自技第75号)に基づく認定を受けたノンステップバスであること。

(2) ノンステップバスが乗り入れる生活関連施設(高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施設その他の施設をいう。)が、エレベーター、エスカレーター、スロープ等の設置により、バリアフリー化されていること又はバリアフリー化の計画があること。

(3) ノンステップバスを導入する路線が特定されていること。

(4) 主要なバス停留所の運行時刻表にノンステップバスの発着時刻を明記する等、利用者の利便性の向上を図ること。

(5) 補助金の交付を受けようとする会計年度において、埼玉県バス利用促進地域協議会(地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日付け国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号及び国空環第103号)第2条第1項第1号に規定する協議会で、埼玉県が設置するものをいう。)が策定する同要綱第75条第2項及び第93条第2項に規定する生活交通改善事業計画に記載されたノンステップバスであること。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費(バスの車両本体及び地域公共交通確保維持改善事業実施要領(平成23年4月1日付け国総計第5号)に定める車載機器類の購入に係る経費をいう。)のうち、市長が必要と認める経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、バス1台当たり、補助対象経費に4分の1を乗じて得た額と、補助対象経費から地域公共交通確保維持改善事業費補助金(地域公共交通バリア解消促進等事業(自動車))に関する運用方針(平成23年4月1日付け国自旅第21号)に定めるバス車両の通常車両価格を控除した額に2分の1を乗じて得た額のいずれか少ない額とし、100万円を限度とする。

2 補助対象事業で導入するノンステップバスが走行する路線が本市と他市区をまたがる場合のバス1両当たりの補助金の額は、前項で算出した額に、別表の左欄に掲げる市内実車走行距離の割合に応じ、同表の右欄に掲げる補助割合を乗じて得た額とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、和光市ノンステップバス導入促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助金の交付を受けようとするバス事業者の前事業年度の旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運郵省令第21号)第2条に規定する事業報告書

(2) 補助対象事業の概要を記載した図書

(3) 補助対象事業に該当することを証する書類

(4) 和光市ノンステップバス導入促進事業補助金所要額等調書

(5) 補助対象事業の収支予算書、見積書、仕様書

(6) 前事業年度の全事業及びバス事業に係る損益計算書及び貸借対照表

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項に規定する交付申請書の提出期限は、補助金の交付を受けようとする年度の11月末日とする。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、和光市ノンステップバス導入促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。第9条の計画変更の申請があった場合も同様とする。

(状況報告)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、市長から補助対象事業の遂行の状況の報告に係る要求があった場合は、当該要求に係る事項を書面で市長に報告しなければならない。

(補助対象事業の計画変更の申請)

第9条 交付決定者は、補助対象事業の内容等を変更しようとする場合は、あらかじめ、和光市ノンステップバス導入促進事業補助金事業計画変更承認申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更の場合等市長がその承認を受ける必要がないと認める場合は、この限りでない。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、和光市ノンステップバス導入促進事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) ノンステップバスの購入に関する契約書類

(2) 補助対象経費の支払を証明する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項に規定する報告書の提出期限は、補助対象事業の完了後30日を経過する日又は補助金の交付を受けようとする会計年度の2月末日のいずれか早い日とする。

(補助金の額の決定)

第11条 市長は、前条第1項の規定による提出を受けたときは、当該報告書等を審査し、適当と認めたときは、和光市ノンステップバス導入促進事業補助金交付額確定通知書(様式第5号)により当該提出をした者に通知するものとする。

(交付請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた者は、交付金の請求をしようとするときは、和光市ノンステップバス導入促進事業補助金交付請求書(様式第6号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(財産処分の制限等)

第13条 交付決定者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(この条において「取得財産等」という。)について、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

2 交付決定者は、取得財産等をこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

3 前項の規定にかかわらず、交付決定者は、やむを得ない理由により減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間を経過するまでの間に、取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ取得財産等処分承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 交付決定者は、取得財産等を市長の承認を受けて処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(書類の整備等)

第14条 交付決定者は、補助対象事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等に係る証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び証拠書類は、当該補助対象事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の和光市ノンステップバス導入促進事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われる補助対象事業について適用し、同日前に行われた補助対象事業については、なお従前の例による。

(令和4年告示第282号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

市内実車走行距離の割合

補助割合

90%超

100%

80%超~90%

90%

70%超~80%

80%

60%超~70%

70%

50%超~60%

60%

40%超~50%

50%

30%超~40%

40%

20%超~30%

30%

10%超~20%

20%

0%超~10%

10%

(注) 市内実車走行距離の割合は、市内における実車走行距離を実車総走行距離で除した数値とし、小数点第2位を四捨五入するものとする。

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和光市ノンステップバス導入促進事業補助金交付要綱

令和4年3月29日 告示第77号

(令和4年11月22日施行)